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ホーム > 報道発表資料 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域(案)のパブリックコメントを実施します。

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域(案)のパブリックコメントを実施します。

最終更新日令和6年7月8日 | ページID 040885

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 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による大規模な土石流災害など、各地で盛土の崩落等による被害が確認される中、現行の「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、造成目的や土地の用途(宅地、森林、農地等)等に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が公布され、令和5年5月26日に施行されました。
 施行後2年以内の経過措置期間内に、都道府県知事等(指定都市、中核市)が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定後、新たな規制が適用されます。
 本市では、国の実施要領に基づく基礎調査を実施し、市全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかとする規制区域(案)を作成しましたので、市民の皆様の御意見を募集します。

1 募集期間
  令和6年7月8日(月曜日)~令和6年8月8日(木曜日)

2 閲覧場所
  市政情報コーナー(西庁舎1階)、建築指導課(西庁舎1階)、各支所、市ホームページ「パブリックコメント」
     (https://www.city.okazaki.lg.jp/public/001/p040674.html)

3 意見の提出方法
  案件名、住所、氏名(団体などは名称・代表者氏名)、電話番号を記入し、直接または郵送、ファクス、
 メールのいずれかで提出してください。
  市ホームページ「パブリックコメント」の電子申請総合窓口からも提出できます。

4 提出先
  ・郵便番号444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地  都市政策部建築指導課(西庁舎1階)
  ・ファクス 0564-65-5566
  ・メール kenshi@city.okazaki.lg.jp

 

 

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  • 20240522添付資料1(PDF形式 5,337キロバイト)

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お問い合わせ先

担当部署:都市政策部建築指導課

電話番号:0564-23-6253

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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