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ホーム > 暮らし > 届出・証明の手続き > 各種証明(住民票・戸籍・税証明) > 定額小為替に関する質問&回答

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定額小為替に関する質問&回答

最終更新日令和5年11月22日 | ページID 008231

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郵送での請求の場合の手数料については、定額小為替にておつりがないようにお願いします。

・地方自治法施行令第156条に証券による納付の場合は納付金額を超えないものと規定されていますので、ご協力をお願いします。

・定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが換金の都合上、発行日から5か月を越えないものでお願いいたします。

・おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございます。

戸籍の通数不明により手数料や切手代が不明な場合はどうすればいいですか。

相続等で“出生から連続する戸籍”を請求される場合は、戸籍が何種類になるか分からないため、手数料が定まらない状態ですが、電話等で事前に確認いただく事ができません。よって、いずれかの方法で請求いただくことになります。

【お急ぎの場合】
小為替をあらかじめ多めに送付してください。
一例として、出生(昭和20年前後生まれ)から死亡(平成13年以降)までの連続する戸籍は、4種類ある場合が多いです。最新戸籍(死亡の記載がされた)に配偶者や子等の在籍者がいる場合は750円の小為替を3枚と450円の小為替を1枚、在籍者がいない場合は750円の小為替を4枚送付してください。
また、戸籍の異動が多い方は、4種類以上になる場合があります。750円小為替を更に多めに送付するようにしてください。
小為替が不足の場合、不足金額を小為替で追送いただくよう連絡します。その際証明書の発送は、手数料が全て到着してから発送となります。ご了承ください。
原則としておつりは、送付された小為替から返却します。
返信用切手が不足していると、不足金受取人払の扱いになり、証明書の到着が遅延することがあります。切手も多めにご送付ください。

【お急ぎでない場合】
当初の郵送時に、手数料を入れずに申請書類一式を送付してください。請求内容を確認次第、こちらから手数料を電話にてお知らせします。
お知らせした手数料を小為替で用意いただき追送してください。手数料が到着してから証明書を発送いたします。

普通為替を利用することはできますか。

可能です。

現金書留を利用することはできますか。

可能です。ただし、現金の入れ間違いが発生する可能性がありますので、できれば定額小為替をお買い求めください。なお、市では必ず送付された金額を確認しております。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した受取金額を請求者の送付金額とみなします。現金書留をご利用の際は、十分に金額を確認してください。
おつりが発生する場合は切手でお返しさせていただくこともございます。 

現金書留とせず、普通郵便で現金を送りたいのですが。

現金を送る場合は現金書留をご利用ください。ただし、現金の入れ間違いが発生する可能性がありますので、できれば定額小為替をお買い求めください。
なお、市では必ず送付された金額を確認しております。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した受取金額を請求者の送付金額とみなします。現金書留をご利用の際は、十分に金額を確認してください。
おつりが発生する場合は切手でお返しさせていただくこともございます。

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お問い合わせ先

市民課証明窓口係

電話番号 0564-23-6528 | ファクス番号 0564-27-1158 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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