住民基本台帳事務における支援措置
住民基本台帳事務における支援措置について
配偶者などからの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為から被害者を保護するため、被害者からの申出により、加害者が不当に住民基本台帳を閲覧したり住民票や戸籍の附票の写しの交付を受けることを制限いたします。
対象となる方
(1)配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあるかた。
(2)ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあるかた。
(3)児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるものについて、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあるかた。
(4)その他特にその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあるかた。
申出に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証など)
受付窓口
岡崎市役所市民課
受付時間 平日8時30分から17時15分まで
(補足)来庁される前に、必ずお問い合わせください。
注意事項
(1)申出の添付書類として「保護命令決定書(写し)」等を提供してください。添付書類がない場合は、相談されている警察署等で支援措置の必要性の確認が必要になりますので、あらかじめ警察署等にご相談ください。
(2)申出に際し、ご本人の確認をさせていただきます。
(3)支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
(4)支援の期間は、申出日から一年です。期限到来の一月前から延長の申出を受け付けます。当該申出がない場合、期限到来をもって支援を終了します。
(5)支援措置を受けられますと、住民票の写し等の郵送請求、電話予約サービス、広域交付申請はご利用できません。また、代理人での請求もできません。ご本人が市役所又は支所へ来庁され交付申請をしてください。