本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 税金 > 市民税・県民税の手続き > ふるさと納税以外の寄附金について

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ふるさと納税以外の寄附金について

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 005624

印刷

岡崎市では、地方公共団体(ふるさと納税)以外への寄附のうち、次のものが寄附金控除の対象となります。

  • 社会福祉法人愛知県共同募金会又は日本赤十字社愛知県支部
  • 国立大学法人愛知教育大学、国立大学法人豊橋技術科学大学、国立大学法人名古屋工業大学、国立大学法人名古屋大学、公立大学法人愛知県公立大学法人、公立大学法人名古屋市立大学
  • 本部が県内にある公益社団法人及び公益財団法人(平成20年12月1日前に特定公益増進法人として認定されていた旧民法法人を含む)
  • 本部が県内にある学校法人(5年以内に「特定公益増進法人であることの証明書」 の交付を受けたものに限る)
  • 本部が県内にある社会福祉法人
  • 本部が県内にある更生保護法人
  • 愛知県知事又は愛知県教育委員会の所管に属する公益信託の信託財産とするために支出したもの
  • 本部が県内にある特定非営利活動法人のうち、国税庁長官の認定を受けたもの 
  • 大学共同利用機関法人自然科学研究機構

寄附金控除の計算方法

(地方公共団体以外に対する寄附金額-2,000円)×10%

モデルケース

Aさんの場合(10万円を上記対象法人等に寄附した場合)

  • 家族構成 Aさん、Aさんの妻、子2人
  • 給与収入 800万円

所得税

寄附金控除による税額軽減 (100,000円-2,000円)×20.42%=20,012円

住民税 

(100,000円-2,000円)×10%=9,800円

寄附金控除額 

所得税+住民税 20,012円+9,800円=29,812円

詳細は市民税課(電話番号 0564-23-6082)までお問い合わせください。

 

 

関連記事

  • ふるさと納税に関する寄附金控除の計算方法について

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 岡崎開市500年 岡崎城下家康公秋まつり
  • 岡崎市議会役員人事が決定しました。
  • 集団かぜ(インフルエンザ様疾患)の発生
  • 公共交通フォトコンテスト
  • 市内給油取扱所においてガソリンが混入したおそれのある灯油を販売したことが判明しました。

ホーム > 暮らし > 税金 > 市民税・県民税の手続き > ふるさと納税以外の寄附金について

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市