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ホーム > 暮らし > 税金 > 市民税・県民税の手続き > ふるさと納税に関する寄附金控除の計算方法について

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ふるさと納税に関する寄附金控除の計算方法について

最終更新日令和5年5月16日 | ページID 005623

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寄附金額の目安を把握する

こちらのページ【市民税・県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます】から、自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額の目安を試算できます。

源泉徴収票など(源泉徴収票や、確定申告書又は市民税県民税の申告書の控え)をお手元に御用意いただき、入力してください。

寄附金控除の計算方法

  1. 基礎控除額:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
  2. 特例控除額:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×〔90%-所得税の適用税率(0~45%) × 1.021〕

上記1、2における地方公共団体に対する寄附金の額については、総所得金額等の30%を限度とします。

また、2の額については、 個人住民税所得割額の2割を限度とします。

(ただし、平成26年以前に寄附したものについては1割を限度とします。)

上記1、2の合計額を個人住民税所得割額から控除します。

総務省ふるさと納税ポータルサイトも参考にしてください。
 

 Aさんの場合(15万円を寄附した場合)

  • 家族構成  Aさん(基礎控除43万円)、妻(配偶者控除33万円)、子ども2人(扶養控除33万円×2人)
  • 社会保険料控除 92万円
  • 給与収入 800万円(住民税所得割額 373,500円) 

所得税

寄附金控除による税額軽減
(150,000円-2,000円)×20.42%=30,222円

住民税

  • 基礎控除額

(150,000円-2,000円)×10%=14,800円

  • 特別控除額

(150,000円-2,000円)×69.58%=102,979円

ただし、373,500円×20%=74,700円が限度額のため、特別控除額 74,700円

よって、基礎控除額 14,800円 + 特別控除額 74,700円 = 89,500円

寄附金控除額

所得税+住民税 30,222円+89,500円=119,722円

Bさんの場合(3万円を寄附した場合)

  • 独身(基礎控除43万円)
  • 社会保険料控除 50万円
  • 給与収入 500万円(住民税所得割額 260,500円)

所得税

寄附金控除による税額軽減
(30,000円-2,000円)×10.21%=2,859円

住民税

  • 基礎控除額

(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

  • 特別控除額

(30,000円-2,000円)×79.79%=22,342円

260,500円×20%=52,100円が限度額のため、特別控除額 22,342円

よって、基礎控除額 2,800円 + 特別控除額  22,342円 = 25,142円

寄附金控除額

所得税+住民税 2,859円+25,142円=28,001円

 

 

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  • 総務省 ふるさと納税ポータルサイト(新しいウィンドウが開きます)

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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