法人市民税の中間・確定・修正申告書案内
申請書手続き案内
申請書名
法人市民税の中間・確定・修正申告書(地方税法施行規則第20号様式)
内容
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合にお使いください。
対象者
市内に事務所等を有する法人等。
提出時期
事業年度終了の日の翌日から2月(法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている場合には、延長された期限)以内。
受付窓口
財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分 - 郵送も可
記載要領
添付書類等
規定に応じて、課税標準の分割に関する明細書・外国の法人税等の額の控除に関する明細書等を添付してください。
第20号様式記載の手引
1 この申告書の用途等
- この申告書は、仮決算に基づく中間申告(連結法人以外の法人が行う中間申告に限ります。)、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用します。
- この申告書は、事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)所在地の市町村長に1通を提出してください。
- 法第292条第1項第4号の5イ(1)の規定の適用を受ける法人(無償増資による剰余金又は利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした法人)にあっては、同号イ(1)に規定する剰余金又は利益準備金の全部若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)等)を、同条第1項第4号の5イ(2)の規定の適用を受ける法人(無償減資等による資本の欠損の填補を行った法人)にあっては、同号イ(2)に規定する資本の欠損の填補を行った事実及び資本の欠損の填補に充てた金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)等)を、同条第1項第4号の5イ(3)の規定の適用を受ける法人(剰余金を損失の填補に充てた法人)にあっては、同号イ(3)に規定する剰余金を損失の填補に充てた事実及び剰余金を損失の填補に充てた金額を証する書類(株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書等)を添付してください。
2 各欄の記載のしかた
*は留意事項
1 「処理事項」
*記載する必要はありません。
2 金額の単位区分(けた)のある欄
単位区分に従って正確に記載してください。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(けた)に△印を付してください。
3 「法人番号」
平成28年1月1日以後に開始する事業年度分又は連結事業年度分の申告にあっては、法人番号(13桁)を記載してください。
4 「法人名」
法人課税信託の受託者が該当法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあっては、当該法人課税信託の名称を併記してください。
5 「所在地」
本店の所在地を記載してください。なお、2以上の市町村に事務所等を有する法人が、当該市町村内に支店等のみを有する場合は、主たる支店の所在地も併記してください。
6 「この申告の基礎」
法人税に係る修正申告、更正、決定又は再更正を基礎にして修正申告をする場合は、法人税に係る修正申告書を提出し、又は更正、決定若しくは再更正を受けた年月日(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であった場合にあっては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は更正、決定若しくは再更正を受けた年月日)を記載してください。
7 「事業種目」
事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載します。なお、2以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に丸印を付してください。
8 「期末現在の資本金の額又は出資金の額」
期末(中間申告の場合にあっては、その計算期間の末日)現在における資本金の額又は出資金額の額を記載します。
なお、資本金の額又は出資金の額は、法人税の明細書(別表5(1))の「(2)資本金等の額の計算に関する明細書」における、32の(4)の欄の金額を記載します。
9 「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」
期末現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額を記載します。
なお、資本金の額は、法人税の明細書(別表5(1))の「(2)資本金等の額の計算に関する明細書」における、32の(4)の欄の金額を用います。資本準備金の額は、法人税の明細書(別表5(1))の「(2)資本金等の額の計算に関する明細書」における、33の(4)の欄の金額を用います。
10 「期末現在の資本金等の額」
次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額を記載します。
- 連結申告法人以外の法人((3)に掲げる法人を除きます。)にあっては、法第292条第1項第4号の5イに定める額
- 連結申告法人((3)に掲げる法人を除きます。) にあっては、法第292条第1項第4号の5ニに定める額
- 保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第45条の5において準用する政令第6条の25第1号に定める金額
11 「市町村民税の 申告書」
空欄は、次のように記載します。
- 法人税の中間申告書に係る申告の場合は、「中間」
- 法人税の確定申告書(退職年金等積立金に係るものを除きます。) 又は連結確定申告書に係る申告の場合は、「確定」
- (1)又は(2)に係る修正申告の場合は、「修正中間」又は「修正確定」
*修正申告の場合は、「この申告の基礎」の欄にも記載してください。
12 「法人税法の規定によって計算した法人税額 (1)」
次に掲げる法人税の申告書を提出する法人の区分ごとに、それぞれに定める法人税の申告書の欄の金額を記載します。
- 別表1(1)を提出する法人 別表1(1)の10の欄の金額(ただし、別表1(1)の10の欄の上段に記載された金額(使途秘匿金の支出の額の40%相当額)がある場合には、当該金額を加算した合計額を記載します。以下(2)及び(3)においても同じです。)
- 別表1(2)を提出する法人 別表1(2)の8の欄の金額
- 別表1(3)を提出する法人 別表1(3)の8の欄の金額
なお、( )内には、使途秘匿金の支出の額の40%相当額(別表1(1)の10の欄の上段に外書として記載された金額、別表1(2)の8の欄の上段に外書として記載された金額又は別表1(3)の8の欄の上段に外書として記載された金額)、リース特別控除取戻税額(別表1(1)の5の欄、別表1(2)の5の欄又は別表1(3)の5の欄の金額)及び土地譲渡利益金額に対する法人税額(別表1(1)の7の欄、別表1(2)の7の欄又は別表1(3)の7の欄の金額)の合計額を記載します。
*(1) 連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。
*(2) 市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
13 「試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 (2)」
下記の金額はそれぞれに定める法人税の申告書の欄の金額を記載します。
- 租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究費の総額に係る税額控除)の規定に係る金額については、法人税の明細書(別表6(6))の15の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の4第2項(中小企業者等の試験研究費に係る税額控除)の規定に係る金額は記載しないでください。
- 租税特別措置法第42条の4第3項(特別試験研究費に係る税額控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)については、法人税の明細書(別表6(6))の24の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の4第4項(試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)については、法人税の明細書(別表6(7))の22の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の10第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額については、法人税の明細書(別表6(13))の25の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の11第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額については、法人税の明細書(別表6(14))の29の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の11の2第2項(地方活力向上地域において特定建築物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)については、法人税の明細書(別表6(15))の24の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の12第1項、第2項及び第3項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)については、法人税の明細書(別表6(16))の35の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額については、法人税の明細書(別表6(17))の10の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の12の4第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定に係る金額(中小企業者等を除きます。)については、法人税の明細書(別表6(19))の15の欄の金額
- 租税特別措置法第42条の12の5第7項及び第8項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人(中小企業者等を除きます。)については、法人税の明細書(別表6(20))の21の欄の金額
*(1) 連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。
*(2) 市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
14 「還付法人税額等の控除額 (3)」
第20号様式別表2の3の(4)の計欄の金額を記載します。
*(1) 連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。
*(2) 市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
15 「退職年金等積立金に係る法人税額 (4)」
法人税の申告書(別表19)の11の欄の金額を記載します。
*(1) 連結法人及び連結法人であった法人は、記載しないでください。
*(2) 第20号の2様式の申告書を提出する法人も記載してください。
*(3) 市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
16 「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 (5)」
- 次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額を記載します。
(イ) 連結法人及び連結法人であった法人以外の法人で、一の市町村にのみ事 務所等を有する法人 (1)+(2)-(3)+(4)の金額
(ロ) 連結法人及び連結法人であった法人以外の法人で、2以上の市町村に事務所等を有する法人 第22号の2様式の(5)の欄の金額
(ハ) 連結法人及び連結法人であった法人 第20様式別表1の(7)の欄の金額 - 「課税標準」の欄の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。
*(1) 税額の計算を行う場合の税率は、各市町村ごとに定められた税率によってください。
*(2) 市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
17 「2以上の市町村に事務所等を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 (6)」
- 2以上の市町村に事務所等を有する法人が記載し、一の市町村にのみ事務所等を有する法人は記載する必要はありません。
- 「課税標準」の欄は、次のように記載します。
(イ) (5)の欄の金額を(21)の欄の数値で除して得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち(21)の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に(22)の欄の数値を乗じて得た額を記載します。ただし、主たる事務所等所在地の市町村長に提出するときは、第22号の2様式の「分割課税標準額」の欄の当該市町村分の金額を記載します。
(ロ) この金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満 であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。
*(1) 税額の計算を行う場合の税率は、各市町村ごとに定められた税率によってください。
*(2) 「課税標準」の欄の金額は、第22号の2様式の「分割課税標準額」の欄の当該市町村分の金額と一致します。
*(3) 市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
18 「市町村民税の特定寄附金税額控除額 (7)」
第20号の5様式の(9)の欄の金額を記載します。
*市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
19「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 (8)
第20号の3の2様式の(9)の欄の金額(2以上の市町村に事務所を有する法人にあっては、同表の(19)の欄の当該市町村分の金額)を記載します。
*市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
20 「外国の法人税等の額の控除額 (9)」
第20号の4様式の(13)の欄の金額(2以上の市町村に事務所等を有する法人にあっては、同表の(19)の欄の当該市町村分の金額)を記載します。
*市町村内に恒久的施設を有する外国法人は、記載しないでください。
21 「差引法人税割額 (11)」
この金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててください。
なお、市町村内に恒久的施設を有する外国法人は第20号様式別表1の2の(10)の欄の金額を記載してください。
22 「既に納付の確定した当期分の法人税割額 (12)」
既に納付の確定した当期分の法人税割額を記載し、法人税法第89条(同法第145条の5において準用する場合を含みます。)の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人がこの申告書を提出するときは、第20号の2様式の申告書の(1)又は(2)の欄の金額についても記載します。
23 「租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 (13)」
「(11)の欄の金額-(12)の欄の金額」と「租税条約の実施に係る更正に伴う法人税割額」とのいずれか少ない金額を記載します。
この場合において、その金額が負数となるときは記載しないでください。
24 「算定期間中において事務所等を有していた月数 (15)」
この月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
*算定期間中に事務所等又は寮等の新設又は廃止があった場合は、その月数には新設又は廃止の日を含みます。
25 「円× (15)/12 (16)」
この金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨ててください。
*均等割の税率区分の基準は、「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」又は「期末現在の資本金等の額」のいずれか大きい方の額を用います。ただし、「期末現在の資本金の額又は出資金の額(解散日現在の資本金の額又は出資金の額)」の欄に出資金の額を記載した場合には、出資金の額又は「期末現在の資本金等の額」のいずれか大きい方の額を用いてください。
26 「この申告により納付すべき市町村民税額 (19)」
(14)の欄又は(18)の欄に△印を付して記載した場合におけるこの欄の計算については、(14)又は(18)の欄を零として計算します。
27 「(19)のうち見込納付額 (20)」
法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含みます。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が市町村民税につき申告書の提出前に納付した金額又は同法第81条の24第1項の規定により連結確定申告書の提出期限が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限ります。)を含みます。)が市町村民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載します。
28 「当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等」及び「分割基準」
2以上の市町村に事務所等を有する法人が従たる事務所等所在地の市町村長に提出する場合に記載します。
この場合における分割基準とは、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(以下「算定期間」といいます。)の末日現在における従業者の数をいいます。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる事務所等にあっては、それぞれ(1)から(3)までに定める従業者の数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。)をいいます。
- 算定期間の中途で新設された事務所等
算定期間の末日現在の従業者数×新設された日から算定期間の末日までの月数/算定期間の月数 - 算定期間の中途で廃止された事務所等
廃止された月の前月末現在の従業者数×廃止された日までの月数/算定期間の月数 - 算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所等
算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数/算定期間の月数
なお、月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、切り上げてください。
*主たる事務所等所在地の市町村長に提出する場合は、記載する必要はありません。
29 「当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数」
算定期間の末日現在における事務所等又は寮等の従業者の数を記載します。なお、新設又は廃止された事務所等にあっても、算定期間の末日現在における従業者の数を記載します。
*この従業者数と分割基準となる従業者数は異なる場合があります。
30 「法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額」
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)を記載します。
なお、資本金等の額は、法人税の明細書(別表5(1))の「(2)資本金等の額の計算に関する明細書」における、36の(4)の欄の金額を用います。連結個別資本金等の額は、法人税の明細書(別表5の2(1)付表1)の「(2)連結個別資本金等の額の計算に関する明細書」における、30の(4)の欄の金額を用います。
31 「法人税の申告書の種類」
次に掲げる法人税の申告書を提出する法人の区分ごとに、それぞれに定める法人税の申告書の種類を丸印で囲んでください。
- 法人税法第2条第37号に規定する青色申告書を提出する法人「青色」
- その他の申告書を提出する法人「その他」
32 「翌期の中間申告の要否」
次に掲げる法人は「要」を、その他の法人は「否」を丸印で囲んでください。
- 連結申告法人以外の法人にあっては、当該事業年度の当該法人に係る法人税額(当該金額のうち特別控除取戻税額等がある場合には、当該特別控除取戻税額等を控除した額)に6を乗じて得た金額を当該事業年度の月数で除して計算した金額が10万円を超える法人(翌期に法人税法第71条第1項及び第144条の3第1項(同法第72条第1項及び第144条の4第1項の規定が適用される場合を含みます。)の規定によって中間申告をする必要のある法人を含みます。)
- 連結申告法人にあっては、当該連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(当該金額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等を控除した額)に6を乗じて得た金額を当該連結事業年度の月数で除して計算した金額が10万円を超える法人
33 「法人税の申告期限の延長の処分の有無」
次に掲げる法人は「有」を、その他の法人は「無」を丸印で囲んでください。
- 法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含みます。)の規定により法人税の確定申告書の提出期限が延長されている連結申告法人以外の法人(同法第75条の2第6項(同法第144条の8において準用する場合を含みます。)において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含みます。)
- 連結申告法人のうち、法人税法第81条の24第1項の規定により法人税の連結確定申告書の提出期限が延長されている連結親法人(同条第3項の規定において準用する同法第75条第5の規定により当該提出期限が延長されたものとみなされた場合を含みます。)及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人
34 「還付請求税額」
中間納付額の還付を受けようとする場合においてその中間納付額の還付請求書に代わるものとして記載することができます。この場合において、還付請求税額として記載する額は、(14)の欄又は(18)の欄に△印を付した法人税割額又は均等割額と同額になります。
35 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額」
2以上の市町村に事務所等を有する法人が修正申告に係る税額につき徴収猶予を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとするものが記載してください。この場合に記載する金額は、(14)の欄に記載した金額と同額になります。
3 申告書ダウンロード
新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限等の延長について