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ホーム > 暮らし > 税金 > 法人市民税の手続き > 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書

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控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 007893

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申請書名

 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書

内容

 当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額について、地方税法第321条の8第12項又は15項の適用を受けようとする場合にお使いください。

対象者

 市内に事務所等を有する法人。

提出時期

 事業年度終了の日の翌日から2月(法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている場合には、延長された期限)以内

受付窓口

 財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分
  • 郵送も可
     

第20号様式別表2の3様式記載の手引

1 この明細書の用途等

 この明細書は、当該事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた控除対象還付法人税額及び当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属還付税額について、法第321条の8第12項又は第15項の規定の適用を受けようとする場合に記載し、第20号様式の申告書に添付してください。

2 各欄の記載のしかた

1「控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額 (1)」

 当該事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において法人税法第80条(同法第145条において準用する場合を含みます。)の規定によって欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額及び当該事業年度又は連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において同法第81条の31の規定によって連結欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額のうち当該法人に帰せられる額について、古い事業年度又は連結事業年度の分から順次記載します。

2「控除未済額 (3)」

 (1)の欄の金額から(2)の欄の金額を差し引いた金額(前期分のこの明細書の「翌期繰越額」)を古い事業年度又は連結事業年度の分から順次記載します。

3「当期控除額 (4)」

 次に掲げる申告書を提出する法人の区分ごとに、それぞれに掲げる金額を記載します。この場合において、1の場合には、第20号様式の(1)の欄の( )内に記載された金額があるときは、第20号様式の(1)の欄の金額は、第20号様式の(1)の欄の( )内に記載された金額を控除したものとして計算し、2の場合には、第20号様式別表1の(1)の欄の上段の( )内に記載された金額があるときは、第20号様式別表1の(4)の欄の金額は、第20号様式別表1の(1)の欄の上段の( )内に記載された金額を控除したものとして計算します。

  1. 連結法人及び連結法人であった法人以外の法人
    (3)の欄の金額と第20号様式の(1)+(2)+(3)の金額のうちいずれか低い金額
  2. 連結法人及び連結法人であった法人 
    (3)の欄の金額と第20号様式別表1の(4)の欄の金額のうちいずれか低い金額 (ただし、第20号様式別表1の(5)の欄に金額が記載されている場合には、(3)の欄の金額と第20号様式別表1の(4)の欄の金額から第20号様式別表1の(5)の欄の金額を控除した金額のうちいずれか低い金額)      
     

3 申請書ダウンロード

  • 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(エクセル形式:21KB)
    (補足)このファイルを開くにはMicrosoft Excel(97以降)がインストールされている必要があります。
  • 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(PDF形式:37KB)

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お問い合わせ先

市民税課市民税2係(法人市民税)

電話番号 0564-23-6078 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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