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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 宅地の評価に地価公示価格等を活用しているのは?

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宅地の評価に地価公示価格等を活用しているのは?

最終更新日令和5年7月5日 | ページID 001625

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平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に行うこととされました(「7割評価」)。

これは、

  1. 市町村間、地域間にばらつきがあった固定資産税評価の均衡化と適正化が要請されたこと、
  2. 平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡化と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱で、相続税評価との均衡にも配慮しながら、速やかに地価公示価格の一定割合を目標に、固定資産税評価の均衡化・適正化を推進することとされたこと、
  3. 当時、相続税評価は、地価公示価格の7割を目安に行われていたことなどを踏まえ、政府税制調査会等での論議を経て、政府の方針として決定されたものです。

「7割評価」には、次のような意義があるものと考えられます。

  • 公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができる。
  • 全国統一の客観的な物差しである地価公示価格を活用することで、より合理的に評価を行うことが可能となり、全国的な評価の均衡を図ることができる。
  • 過大な評価、不均衡な評価を判断しやすくなる。

ひとことメモ

地価公示価格

国土交通省土地鑑定委員会が価格を判定し、標準的な土地(標準地)について毎年1月1日時点の価格が、3月下旬に公示される。一般の土地取引価格の指標、公共用地の取得価格決定時のよりどころ、不動産鑑定士等の鑑定評価基準など、土地取引の根幹をなしています。

相続税評価

毎年1月1日を評価時点として街路に面した土地の評価額が、毎年7月に国税庁から公表されます。評価水準は地価公示価格の8割程度となります。相続税や贈与税などの課税標準の基礎となります。

地価調査価格

都道府県知事が毎年7月1日現在の、標準的な土地(基準地)について価格を公表します。基準地の中には地価公示の標準地と同じ地点もあります。

土地に対する課税へ 土地の評価のしくみへ

 

 

お問い合わせ先

資産税課土地1係

電話番号 0564-23-6103 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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