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愛知県移住支援事業・マッチング支援事業

最終更新日令和2年8月20日 | ページID 023932

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愛知県移住支援事業・マッチング支援事業

 岡崎市は、「生まれ育ったまちで働きたい」「チャンスの多い地方で起業したい」「住みやすい地方で働きたい」等の東京圏からの移住希望者のニーズを、引っ越し費用などを支援したり、地方の中小企業等の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設することで後押しする「愛知県移住支援事業・マッチング支援事業」と連携し、本市へのUIJターンを促進し地元企業の人材確保を支援します。

移住支援事業(岡崎市UIJターン就業・起業者移住費補助金)

1 概要

 東京23区(在住者又は通勤者)から愛知県内に移住し、対象法人に就業した方に、引っ越し費用などの移住に要する経費を支援するため、移住支援金(補助金)を交付します。(単身60万円・世帯100万円 ※対象法人の負担無し。)

※ 移住支援金(補助金)の詳細はあいちUIJターン支援センターホームページの「移住支援金とは」をご参照ください。

※ あいちUIJターン支援センターホームページの資格対象診断で簡易診断が可能です!

※ 岡崎市で移住支援金(補助金)の交付を受ける場合は、勤務地と居住地が同一である必要があります。

※ 起業支援金についてはこちらをご参照ください。

2 交付要件

 (1) 移住等に関する要件

  次に掲げるア、イ及びウのいずれにも該当すること。

 ア 移住元に関する要件

  次に掲げる事項のいずれかに該当すること。(移住した時期により要件が異なります。)

  【2020年3月31日までに移住した(住民票を異動した)方】

  次に掲げる事項(ア)(イ)のいずれかに該当すること。

  (ア) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
  (イ) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の

      地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点(※2)において、連続して5年以上、東京23区へ通勤していたこと。

  【2020年 4月 1日以降に移住した(住民票を異動した)方】
  住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域(※1)を除く)

  に在住し東京23 区へ通勤(※2)していたこと。ただし、在住期間と通勤期間は合算できるものとする。

  (※1)過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号) 、離島振興法(昭和28年法律

  第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法( 昭和44年法律第79号)の指定区域を含む

  市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
   【東京圏の条件不利地域にあたる市町村】
   ・東京都 : 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
   ・埼玉県 : 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、 神川町
   ・千葉県 : 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
   ・神奈川県 : 山北町、真鶴町、清川村

  (※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、 雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

 イ 移住先に関する要件

  (ア)岡崎市に転入したこと。

  (イ)平成31年4月1日以降に転入したこと。

  (ウ)補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

  (エ)補助金の申請時から5年以上、岡崎市に継続して居住する意思を有していること。

 ウ その他の要件

  (ア)岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団

     若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  (イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの

     在留資格を有すること。
  (ウ)その他愛知県又は岡崎市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職又は起業に関する要件

  次に掲げるア又はイに該当すること。

ア 就職に関する要件 

  以下の事項全てに該当すること。

  (ア)勤務地(就業場所)が岡崎市に所在すること。
  (イ)転入日時点で満50歳以下であること。
  (ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

     (HP あいちUIJターン支援センター)

  (エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  (オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県実施要領に定める移住支援金対象法人又は愛知県以外の都道府県が

     移住支援金対象としている法人(以下「対象法人」という。)に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上

     在職していること。
  (カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  (キ)当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  (ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 起業に関する要件

  あいちスタートアップ創業支援事業費補助金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

3 交付申請手続き

 以下の書類を揃えて、期間内に、岡崎市商工労政課へ申請

 ・【様式1】交付申請書兼実績報告書

 ・その他申請書内に定める各提示書類及び添付資料

 【申請様式】

  【様式1】申請書兼実績報告書(PDF形式203キロバイト)

  【様式1別紙1】委任状(PDF形式235キロバイト)

  【様式1別紙2】退職証明書(PDF形式75キロバイト)

  【様式2】就業証明書(PDF形式72キロバイト)

マッチング支援事業(「あいちUIJターン支援センター」Webページへの求人マッチングサイト)

 「あいちUIJターン支援センター」Webページに勤務地が愛知県内の求人を掲載するマッチングサイトを開設し、UIJターン希望者と地方の中小企業等を結びつける場を提供します。なお、このサイトには、上記の移住支援金(補助金)の対象となる求人とそれ以外の求人をともに掲載します。

(詳細はあいちUIJターン支援センターホームページでご確認ください。)

求人マッチングサイトへの参加企業募集中! 

  令和元年6月1日からマッチングサイトへの参加企業の募集しています。(詳細はマッチングサイト掲載企業募集チラシ(PDF形式 879キロバイト))

 求人情報掲載を希望される企業の方は、「あいちUIJターン支援センター」ホームページのWeb申し込みフォーム又はマッチングサイト掲載企業募集チラシ(PDF形式 879キロバイト)を使用してFAXでお申込みください。

(問い合わせ:あいちUIJターン支援センター TEL052-308-4859 FAX052-307-6487 月曜日~土曜日10時から19時 )

中途採用等支援助成金(UIJターンコース)のご案内

 移住支援金の対象求人に応募した労働者を雇い入れた企業の方を対象に、就職説明会や募集・採用パンフレットなど、採用活動に要した経費を支援する新たな厚生労働省の助成金が創設されました。対象となる企業の方は是非ご活用ください。

 詳細は中途採用等支援助成金(UIJターン支援コース)(PDF形式 379キロバイト)又は厚生労働省ホームページをご覧ください。

(問い合わせ:ハローワークおかざき TEL0564-52-8609)

岡崎市の「暮らしやすさ」PR冊子「愛知で住むなら岡崎ですよ!」をご利用ください!

  岡崎市の「暮らしやすさ」をわかりやすく掲載したPR冊子愛知に住むなら岡崎ですよ!(PDF形式 5,890キロバイト)を作成しました。企業様の説明会等でぜひご利用ください。

※ 添付のファイルをダウンロード・印刷してご利用いただくほか、郵送での配布も承っております。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

関連資料

  • 【様式1】申請書兼実績報告書(PDF形式 203キロバイト)
  • 【様式1別紙1】委任状(PDF形式 235キロバイト)
  • 【様式1別紙2】退職証明書(PDF形式 75キロバイト)
  • 【様式2】就業証明書(PDF形式 72キロバイト)
  • マッチングサイト掲載企業募集チラシ(PDF形式 879キロバイト)
  • 中途採用等支援助成金(UIJターン支援コース)(PDF形式 379キロバイト)
  • 愛知に住むなら岡崎ですよ!(PDF形式 5,890キロバイト)

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お問い合わせ先

商工労政課労政金融係(労政担当)

電話番号 0564-23-6351 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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