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クーリング・オフの方法

最終更新日令和5年8月8日 | ページID 001752

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 クーリング・オフは、解約理由を告げる必要がありません。大事なのは、書面で、発送したことが証拠に残るように通知することです。

 またクーリング・オフのできる期間は、取引内容などにより違ってきます(別表参照)ので、事前に確認する必要があります。
 書面の書き方や手続き方法がわからない場合は、お気軽に消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフの方法について

  1. クーリング・オフ期間内に、必ず書面(はがきが良い)で通知
    (補足)通知は、発信(はがきを発送)したときに効力が生じるため、消印が期間内であれば有効となります。
  2. 必ず両面ともコピーをとって保管
  3. 郵便局の窓口に出向き、簡易書留または特定記録郵便で送付
  4. 代金支払いをクレジット契約とした場合は、販売会社とクレジット契約会社の両方に送付

はがきの記載例

販売会社に通知 表
販売会社に通知 裏

 

 

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号 0564-23-6459 | ファクス番号 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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