クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、解約理由を告げる必要がありません。大事なのは、書面で、発送したことが証拠に残るように通知することです。
またクーリング・オフのできる期間は、取引内容などにより違ってきます(別表参照)ので、事前に確認する必要があります。
書面の書き方や手続き方法がわからない場合は、お気軽に消費生活センターにご相談ください。
クーリング・オフの方法について
- クーリング・オフ期間内に、必ず書面(はがきが良い)で通知
(補足)通知は、発信(はがきを発送)したときに効力が生じるため、消印が期間内であれば有効となります。 - 必ず両面ともコピーをとって保管
- 郵便局の窓口に出向き、簡易書留または特定記録郵便で送付
- 代金支払いをクレジット契約とした場合は、販売会社とクレジット契約会社の両方に送付
はがきの記載例