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消費生活相談事例 買え買え詐欺(投資勧誘)

最終更新日令和5年8月8日 | ページID 013243

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被害続出 買え買え詐欺

相談概要

 A社から家に電話があり、「B社から、緑色の封筒は届いていないか。もし届いたら、ぜひ私に譲ってほしい。5万円で買取りたい。」と言われた。そのときは、届いていなかったので、届いていないと答えた。
 翌日、C社からも同じような電話があり、「封筒を8万円で買い取る。」と言われた。後日、B社から封筒が送られてきた。中にB社の会社案内と、社債の申込書が入っていた。C社に電話したら、「B社は将来有望な会社だ。うちの代わりに社債を買ってもらえないか。代金はうちが払う。お礼はする。封筒を送られた人しか買えない。B社に、あと何口残っているか聞いてもらえないか。」と言われた。
 B社に電話し、私の名で1口100万円を7口申込み、C社にそのことを伝えた。C社からは、「700万円振り込んだ」と連絡があったが、その後、またC社から「法人名義で振り込んだので、税務監査で問題になった。警察沙汰になるかもしれない。まず、あなたの名前で振り込んでもらえないか、必ず倍にして返す。後で、現金1,400万円を持参する。」と言われたので、仕方なく700万円振り込んだ。しかし、いつまでたっても現金を持参する様子がない。

アドバイス

 これは典型的な「劇場型詐欺」の手口です。最近は投資商品への出資の勧誘や、以前の損害を取り戻してあげるという手口が横行しています。また、消費生活センターや、その他の公的機関をかたって、消費者を信用させる業者もいます。一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは大変難しくなります。法的手段に出る場合には弁護士に依頼することになりますが、弁護士でも取り戻せないことがあります。高齢者が被害に遭うことも多いことから、地域や家族で注意して高齢者を見守ることも重要です。
 勧誘される投資商品は、未公開株、社債、私募債、新株予約権付き社債、社員権、信託受益権、鉱物採掘権、CO2排出権、聞きなれない外国通貨の購入など、多種多様です。その他、「以前の損害を取り戻すために保証金が必要」とか、「家に眠っている未公開株や社債券を高額で買い取る。」と勧誘する手口もあります。
 「自分だけが選ばれた。」、「あなたの被害が回復できる。」、「以前に換金できなかったものを高値で買い取る。」などといううまい話はありえませんので、きっぱり断るようにしましょう。

 

 

お問い合わせ先

消費生活センター

電話番号 0564-23-6459 | ファクス番号 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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