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ホーム > 暮らし > 相談・労働・市民活動・国際 > その他の相談(中小企業向け・公害相談など) > 外部公益通報

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外部公益通報

最終更新日令和7年9月2日 | ページID 001462

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公益通報者保護制度(外部公益通報)の概要

 生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。 

 「公益通報者保護法(以下、「法」という。)」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであり、岡崎市では通報等の内容について市が処分又は勧告等をする権限を有するものを受け付けています。

 詳細は消費者庁ホームページを御覧ください。

    公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(新しいウィンドウで開きます)

外部公益通報の要件

(1)労働者等(労働者・退職者・役員)であること

  「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

  「退職者」は、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。

  「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。

  ※取引先の労働者、退職者、役員も含まれます。

(2)「通報等の目的」が不正の目的でないこと

  不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報等をした場合は、公益通報にはなりません。

(3)通報等の内容が真実であると信じる相当の理由があること等

  次の1又は2のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  1 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)があること

  2 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること

   ・通報者の氏名又は名称、住所又は居所

   ・通報対象事実の内容

   ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

   ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

(4)通報等の内容について岡崎市が処分又は勧告等をする権限を有すること

  岡崎市が窓口となる通報等は、次に掲げるもののうち、岡崎市が処分又は勧告等をする権限を有するものが対象です。

  1 法に基づく通報対象事実

  2 法に基づく公益通報に準ずる通報の対象となる事実
  ※受け付けた通報等の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報者等にお知らせします。

     公益通報者保護法について通報の対象となる法律について(消費者庁)(新しいウィンドウで開きます)

通報等の方法

 対面、電話、書面、メール等による通報等が可能です。
 ※匿名による通報等についても実名による通報等と同様の取扱いを行います。

通報先

 岡崎市総務部総務文書課文書管理係
 〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
 岡崎市役所東庁舎6階
 電話番号 0564-23-6631
 ファクス 0564-23-6013
 メール somubunsho@city.okazaki.lg.jp

 

 

お問い合わせ先

総務文書課文書管理係

電話番号 0564-23-6040 | ファクス番号 0564-23-6013 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎6階)

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