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ホーム > 暮らし > 相談・労働・市民活動・国際 > その他の相談(中小企業向け・公害相談など) > 外部公益通報

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外部公益通報

最終更新日令和7年3月7日 | ページID 001462

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公益通報者保護制度(外部公益通報)の概要

 生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。 

 「公益通報者保護法(以下、「法」という。)」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであり、岡崎市では通報等の内容について市が処分又は勧告等をする権限を有するものを受け付けています。

 ※公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)の施行に伴い、 令和4年6月1日から行政機関等への通報を行いやす

    く、また、通報者等がより保護されやすくなりました。詳細は消費者庁ホームページを御覧ください。

    公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(新しいウィンドウで開きます)

外部公益通報の要件

(1)労働者等であること

  正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど のほか、公務員も含まれます。

  ※上記に掲げる者に係る退職者(退職後1年以内)や役員についても、令和4年6月1日から労働者等に含まれることとなりました。

(2)「通報等の目的」が不正の目的でないこと

  不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で 通報等をした場合は、公益通報にはなりません。

(3)通報等の内容が真実であると信じる相当の理由があること等

  通報等の内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠(真実相当性)が必要です。

  ※令和4年6月1日から、上記のほか次に掲げる事項を書面に記載し、岡崎市に提出する場合も通報等の保護対象となりました。

   ・通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

   ・通報対象事実の内容

   ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

   ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

(4)通報等の内容について岡崎市が処分又は勧告等をする権限を有すること

  岡崎市が窓口となる通報等は、次に掲げるもののうち、岡崎市が処分又は勧告等をする権限を有するものが対象です。

  1 法に基づく通報対象事実

  2 法に基づく公益通報に準ずる通報の対象となる事実
  ※受け付けた通報等の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報者等にお

        知らせします。

     法に基づく通報対象となる法律一覧(新しいウィンドウで開きます)

通報等の方法

 対面、電話、書面、メール等による通報等が可能です。
 ※匿名による通報等についても実名による通報等と同様の取扱いを行います。

通報先

 岡崎市総務部総務文書課文書管理係
 〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
 岡崎市役所東庁舎6階
 電話番号 0564-23-6631
 ファクス 0564-23-6013
 メール somubunsho@city.okazaki.lg.jp

 

 

お問い合わせ先

総務文書課文書管理係

電話番号 0564-23-6040 | ファクス番号 0564-23-6013 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎6階)

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