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遺児手当

最終更新日令和4年2月25日 | ページID 004962

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愛知県遺児手当

母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全な育成のため手当を支給する制度です。

令和2年1月支払分から支払回数が〈年3回〉→〈年6回〉に変わりました。

受給できるかた

子どもと熊のイラスト

両親または父もしくは母がいない(父又は母が重度障害の場合を含む)18歳到達年度末までの児童を養育しているかたに支給。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV(家庭内暴力)保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童

(注意)次のような場合、手当は支給されません

  • 児童が児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
  • 県外に住所をおいているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合は除く)
  • 受給者が公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金を除く)
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。 
  • 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
  • 父または母に支給される障害基礎年金の加算の対象となっているとき。

(補足)手当を受給してから、上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになりますのでご注意ください。

手当の支払い

知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。

原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれの前月分までが支払われます。

手当の額

児童1人あたり月額
支給開始から3年目まで 4,350円
4年目から5年目まで 2,175円

(補足)支給期間は5年間。

所得制限

受給資格者及び受給資格者の扶養義務者の前年の所得が、下表の所得限度額以上ある場合、手当は支給されません。

所得制限限度額表

扶養親族の数

受給者

扶養義務者

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

扶養親族の数が4人以上の場合は、1人増す毎に380,000円加算

(補足)受給者が父または母の場合は、養育費の80%が父または母の所得に算入されます。
(補足)所得控除の内容及び扶養親族により、所得金額から控除または限度額に加算される場合があります。

岡崎市遺児手当

母子家庭又は父子家庭等の児童の福祉の増進を図るため、手当を支給する制度です。

令和2年1月支払分から支払回数が〈年3回〉→〈年6回〉に変わりました。

受給できるかた

子どものイラスト

両親または父もしくは母がいない(父又は母が重度障害の場合を含む)18歳到達年度末までの児童を養育しているかたに支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV(家庭内暴力)保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童

(注意)次のような場合、手当は支給されません

  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  • 市外に住所をおいているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合は除く)

(補足)手当を受給してから、上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになりますのでご注意ください。

手当の支払い

市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれの前月分までが支払われます。

手当の額

児童1人につき月額2,500円

所得制限額

受給者のかたの前年の所得が下表の限度額以上あるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当は支給されません。

所得制限限度額表 

扶養親族の数

限度額

0人

1,920,000円

1人

2,300,000円

2人

2,680,000円

3人

3,060,000円

扶養親族等の数が4人以上は1人増す毎に380,000円加算

(補足)受給者が父または母の場合は、養育費の80%が父または母の所得に算入されます。
(補足)所得控除の内容及び扶養親族により、所得金額から控除または限度額に加算される場合があります。

 

 

お問い合わせ先

子育て支援室ひとり親支援係

電話番号 0564-23-6769 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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