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遺児手当

最終更新日令和7年1月27日 | ページID 004962

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基本的には児童扶養手当と同時の申請・審査となります。

「申請手続きの流れ」、「所得の計算方法」、「認定を受けているかたの各種届出」については児童扶養手当のページをご覧ください。


(1)愛知県遺児手当

  • 受給できるかた
  • 手当の額・支給日
  • 所得制限

(2)岡崎市遺児手当

  • 受給できるかた
  • 手当の額・支給日
  • 所得制限

(1)愛知県遺児手当

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全な育成のため手当を支給する制度です。

受給できるかた

両親または父もしくは母がいない(父又は母が重度障害の場合を含む)18歳到達年度末までの児童を養育しているかたに支給。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV(家庭内暴力)保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童

次のような場合、手当は支給されません

  • 児童が児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
  • 県外に住所をおいているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合は除く)
  • 受給者が公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金を除く)
  • 児童が父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。 
  • 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
  • 父または母に支給される障害基礎年金の加算の対象となっているとき。

※手当を受給してから、上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになりますのでご注意ください。

手当の額・支給日

児童1人あたりの月額

年数 手当額
受給開始~3年目 4,350円
4年目~5年目 2,175円

※支給期間は5年間です。

※2人目以降も同様に支給されます。

支給日

知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。原則として、奇数月の25日(支払日が土・日・祝日にあたる時は直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までが受給者の指定した口座に振り込まれます。

所得制限

受給資格者及び受給資格者の扶養義務者等の前年の所得が、下表の所得限度額以上ある場合、手当は支給されません。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

※税法上の

扶養です

受給資格者本人

扶養義務者等

収入ベース(目安)

所得ベース  

収入ベース(目安) 所得ベース  
0人 約3,300,000円 2,080,000円 約3,700,000円 2,360,000円
1人 約3,850,000円 2,460,000円 約4,200,000円 2,740,000円
2人 約4,300,000円 2,840,000円 約4,600,000円 3,120,000円
3人 約4,800,000円 3,220,000円 約5,100,000円 3,500,000円
扶養親族等の数が4人以上の場合は、1人増すごとに所得ベースで380,000円加算

(※1)収入ベースの金額は給与収入のみの場合の年収の概算額です。おおよその目安としてください。

(※2)所得額は、こちら(児童扶養手当:所得の計算方法)をご覧ください。
(※3)所得税法に規定する扶養親族数により、限度額(所得ベース)に加算される場合があります。 こちら(児童扶養手当:所得制限)をご覧ください。


(2)岡崎市遺児手当

ひとり親家庭等の児童の福祉の増進を図るため、手当を支給する制度です。

受給できるかた

両親または父もしくは母がいない(父又は母が重度障害の場合を含む)18歳到達年度末までの児童を養育しているかたに支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV(家庭内暴力)保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童

次のような場合、手当は支給されません

  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
  • 市外に住所をおいているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合は除く)

※手当を受給してから、上記のような事由が発生したときは、速やかに届け出てください。届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになりますのでご注意ください。

手当の額・支給日

児童1人あたりの月額 2,500円

※2人目以降も同様に支給されます。

支給日

市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。原則として、奇数月の10日(支払日が土・日・祝日にあたる時は直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までが受給者の指定した口座に振り込まれます。

所得制限

受給者のかたの前年の所得が下表の限度額以上あるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当は支給されません。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

※税法上の

扶養です

受給資格者本人

収入ベース(目安)

所得ベース  

0人 約3,300,000円 2,080,000円
1人 約3,850,000円 2,460,000円
2人 約4,300,000円 2,840,000円
3人 約4,800,000円 3,220,000円
扶養親族の数が4人目以上1人増す毎に所得ベースで380,000円加算

(※1)収入ベースの金額は給与収入のみの場合の年収の概算額です。おおよその目安としてください。

(※2)所得額は、こちら(児童扶養手当:所得の計算方法)をご覧ください。

(※3)所得税法に規定する扶養親族数により、限度額(所得ベース)に加算される場合があります。 こちら(児童扶養手当:所得制限)をご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

子育て支援室手当給付係(ひとり親手当)

電話番号 0564-23-6150 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎1階)

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