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私立幼稚園(新制度未移行)の無償化について

最終更新日令和6年6月4日 | ページID 024732

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私立幼稚園(新制度未移行)の無償化について

無償化の給付を受けるためには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。(申請日より遡って認定することはできません。必ず利用開始日前に認定申請が必要です。)

入園料・保育料

  • 満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもが対象です。
  • 月額2万5,700円までが無償となります。
  • 入園料は入園初年度に限り、在園月数に応じた月額換算により無償化対象になります。
  • 入園料・保育料は各幼稚園が定めます。
  • 給食費やバス代等の実費負担は対象外です。

預かり保育利用料等

・「保育の必要性の認定(保育認定)」を受けた満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもが対象です。ただし、満3歳児は住民税非課税世帯の子どもだけが対象です。
・利用日数に応じて無償化上限額(利用日数×日額単価450円)が設定され、最大で年少から年長児は月額1万1,300円まで、満3歳児は月額1万6,300円までが無償となります。
・預かり保育の利用料は各幼稚園が定めます。
・幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、次の1.2.のどちらかに該当する場合は、幼稚園の預かり保育利用料のほか、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用料も無償化対象になります。該当の有無はこちら(私立幼稚園一覧)をご確認ください。

  1. 教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満
  2. 年間開所日数が200日未満

施設等利用給付を受けるまでの流れ 

 <入園料・保育料>

  1. 認定申請書類を幼稚園経由で岡崎市に提出する。
  2. 岡崎市から認定を受ける(幼稚園から認定通知を受け取る)。
  3. 利用料(入園料・保育料)を幼稚園に支払う。
  4. 幼稚園が保護者の代理として施設等利用費の給付を岡崎市に請求する。
  5. 岡崎市が幼稚園に施設等利用費を支払う。
  6. 幼稚園が保護者に施設等利用費を支払う。

 <預かり保育利用料等>

  1. 認定申請書類を幼稚園経由で岡崎市へ提出する。
  2. 岡崎市から認定を受ける(幼稚園から認定通知を受け取る)。
  3. 利用料(預かり保育利用料等)を幼稚園に支払う。
  4. 保護者が施設等利用費の給付を幼稚園経由で岡崎市に請求する。
  5. 岡崎市が保護者へ施設等利用費を支払う。

認定申請

施設等利用費の給付に関わることについては、書類を提出された日からの変更となります。届出のない場合、施設利用費を遡って給付することはできません。ただし、無償化の対象から外れる場合の手続きがされていなかった場合は、給付済の施設等利用費の返還を求める場合があります。各種手続きにつきましては、こちらの「幼児教育・保育の無償化に係る認定について」をご確認ください。

【申請書類】※各幼稚園でも配付しています。

(施設等利用給付認定申請書)

  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書

   【記入例】子育てのための施設等利用給付認定申請書

(施設等利用給付認定変更申請書)

  • 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼変更届

   【記入例】子育てのための施設等利用給付認定変更申請書兼変更届

(保育の必要性を証明する書類)

  • 詳しくはこちらをご覧ください。

施設等利用費の給付

算定方法や必要書類等の詳細については、こちらの「幼児教育・保育の無償化に係る給付について」をご確認ください。

<入園料・保育料>

 →上限の範囲内であれば、入園料・保育料を幼稚園に支払う必要がなくなります。上限を超える分は、幼稚園に差額を支払うことになります。

<預かり保育利用料等>

 →幼稚園へ支払った預かり保育利用料及び認可外保育施設等へ支払った利用料に対して、上限額の範囲内で給付します。

給食費の一部補助(実費徴収に係る補足給付事業)

幼稚園で給食費として実費徴収している費用のうち「副食材料費(主食以外のおかず等に該当する費用)」を補助する事業です。対象者、申請方法等についてはこちらをご覧ください。

 

 

お問い合わせ先

保育課保育施策係

電話番号 0564-23-7230 | ファクス番号 0564-23-6540 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)

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