給食費の一部補助(実費徴収に係る補足給付事業)
各幼稚園で保護者から給食費として実費徴収している費用のうち「副食材料費(主食以外のおかず等に該当する費用)」を補助する事業です。対象者、補助限度額、申請方法等については、下記をご覧ください。
対象者
次の1~3の中で、施設等利用給付(幼児教育無償化)認定を受け、お子さんが幼稚園へ通園しているかたが対象です。
- 市町村民税所得割額が77,101円未満(※1)(概ね年収360万円相当未満(※2)の世帯に属するかた
- 小学校第3学年終了前のお子さんを起点として第3子以降のお子さんがいる(※3)世帯に属するかた
- 市町村民税を課されない者に準ずる(※4)世帯に属するかた
※1 各ご家庭個々の状況に応じて、同一世帯外の者の市民税所得割額を合算する場合がございます。(例 単身赴任、祖父母合算等)
合算の解消等については個別に保育課へご連絡ください。
※2 市民税所得割額は所得(収入)と控除額によって決定するため、360万円は目安の収入です。
※3 第1子、第2子が義務教育校の前期課程、特別支援学校、認定こども園、認可幼稚園、認可保育所等に通所していることが条件となります。
例1 同一世帯に小学3年生、5歳児、4歳児の場合、4歳児は補助対象。
例2 同一世帯に小学4年生、5歳児、4歳児の場合は補助対象外。
※4 該当するかたは、1.市条例により市民税を免除されたかた、2.婚姻によらないで父又は母となったかたであって、現に婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていないかたのうち市町村民税が課されないかた、3.生活保護受給者のかた、4.里親であるかた、になります。
補助対象費用等
補助対象費用、補助上限額は次のとおりです。
補助対象費用
主食(お米、パン、麺等)以外のおかず等に係る費用が対象となります。
※ 外部搬入の給食も対象となりますが、持参するお弁当は対象外です。
補助上限額
月額上限4,800円(副食費部分のみ)で実際に保護者が負担した金額が補助上限額になります。
例1 10月の給食費が5,000円で、うち4,000円が副食費部分の場合
4,000円が補助対象になります。
例2 10月の給食費が6,000円で、うち5,000円が副食費部分の場合
4,800円が補助対象になります。
申請方法等
4~8月分、9~12月分、1~3月分を申請等の期間単位とし、各期間単位後に各幼稚園を通じて対象者へ案内いたします。なお、当年1月1日に住んでいる自治体で市町村民税所得割額が課税されるため、対象者の判定に係る市町村民税所得割額が課税される1月1日に岡崎市に居住していない場合は、対象者としての判定ができません。
そのため、補助対象者の算定に係る市町村民税所得割額が課税される1月1日に岡崎市に居住していない場合は、別途市町村民税所得割額が課税された自治体から課税証明書(※1)等を取得していただき、通園する幼稚園へ連絡を行った後、補助金様式とともに幼稚園へ提出し、補助金要綱に規定される期日までに岡崎市へ提出するようにしてください。
※1 補助該当月が1~8月の場合、利用月の属する年の前年1月1日に岡崎市外に住所のあった方は、住所のあった自治体で課税証明書等を取得し、補助該当月が9~12月の場合、利用月の属する年の1月1日に岡崎市外に住所のあった方は、住所のあった自治体で課税証明書等を取得してください。
申請に必要な書類
- 岡崎市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書兼実績報告書兼委任状(様式第1号)
- 副食費に係る領収書(各幼稚園にて発行されますので、幼稚園へ確認してください。)
- 世帯員分の市町村民税所得割額が証明できる書類(控除内容等が記載されていること)。また、必要となる証明年は申請該当月により異なります(岡崎市にて課税されていない方(他市町村から岡崎市にご転入された方)のみ必要です)。
- 市町村民税を課されない者に準ずるかたに該当する場合は、それらを証明する書類
※ その他、市町村民税が未申告の場合は審査ができませんので、ご注意ください。
申請の流れ
1. 保護者⇒幼稚園
保護者は「岡崎市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書兼実績報告書兼委任状(様式第1号)」に必要に応じた添付書類を添付して幼稚園へ提出します。
2. 幼稚園⇒岡崎市
幼稚園は1.で提出された書類、「岡崎市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)」、ほか添付書類を岡崎市へ提出します。
3. 岡崎市⇒幼稚園
岡崎市は2.で提出された書類の審査を行い、幼稚園へ「岡崎市実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)」を発行するとともに、補助金を交付します。
4. 幼稚園⇒保護者
幼稚園は3.で交付された補助金を該当する保護者へ分配します。
その他
不明な点は、事前に保育課保育施策係へご連絡ください。