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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > 保育園・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設 > 多様な集団活動事業利用支援のご案内

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多様な集団活動事業利用支援のご案内

最終更新日令和6年10月4日 | ページID 035633

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岡崎市民を対象として、多様な集団活動事業を利用された方に対し、利用費を支援給付しています。

対象者

岡崎市民で、支援対象となっている施設を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している児童で、以下のアからウのいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児です。

ア 子どものための教育・保育給付を受けている方
イ 子育てのための施設等利用給付を受けている方
ウ 企業主導型保育事業を利用している方

※学習塾やお稽古事などの、1日4時間に満たない活動や週2~3回程度の活動の場合、本制度が対象とする幼児にはなりません。
※ア、イに該当する幼児は、幼稚園、こども園などの教育・保育施設に在籍している幼児が主に該当します。また、認可外保育施設を利用している幼児で、「子育てのための施設等利用給付」を受けている場合にも、イに該当します。

対象施設

岡崎市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等の適合審査決定を受けた施設に限ります。
 
(事業者の方へ)
新規で岡崎市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等の適合審査を申請される場合は、下記担当へお問い合わせください。

支給申請

支給は年2回行います。施設を通じて申請してください。当該年度の 4~9月分は9月中、10~3月分は3月中に申請書を提出してください。
申請書の様式はこちらです。
申請をされる方はあらかじめ利用されている施設が岡崎市の支援対象となっているか確認してください。
対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料と月額の給付基準額(上限2万円) のいずれか少ない額を支給いたします。
なお、以下のアからエのいずれかに該当する利用費は給付の対象外となります。
ア 子どものための教育・保育給付を受けている期間の利用費
イ 子育てのための施設等利用給付を受けている期間の利用費
ウ 企業主導型保育事業を利用している期間の利用費
エ 月途中から利用する場合、当該月の利用費(次月分から支給対象となります。)

 

 

関連資料

  • 第4号様式利用支援事業支給申請書(ワード形式 24キロバイト)

お問い合わせ先

保育課保育施策係

電話番号 0564-23-7230 | ファクス番号 0564-23-6540 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)

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※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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