妊産婦・乳児の健康診査
妊産婦・乳児の健康診査
岡崎市に住民票のある妊産婦・乳児(1歳未満のお子さま)は、健診の受診費用について公費で補助を受けられます。
適切な時期に健診を受けましょう。
健康診査一覧
いずれの健康診査も岡崎市に住民票があり、岡崎市から交付された「健康診査受診票」を持っているかたが対象です。
健康診査の種類 |
回 数 |
対象者 |
受診場所 |
---|---|---|---|
妊婦健康診査(※1) |
14回 |
妊婦 |
国内の医療機関・助産所 |
産婦健康診査(※2) | 1回 | 産婦 | |
乳児健康診査 |
2回 |
乳児(生後1年未満) |
|
妊婦歯科健康診査・ |
各1回 |
妊婦・妊婦のパートナー |
岡崎歯科医師会のホームページをご覧ください。 |
産婦歯周疾患健診 産婦のパートナー用歯周疾患健診 |
産婦(産後1年未満) |
※1 保険適用の検査や受診票に記載されていない検査等は補助されません。
※2 愛知県外の医療機関によっては、健診時に持参していただく書類があります。(下記参照)
※3 助産所や愛知県外の医療機関の健診は、受診後の申請により、受診費用の一部を払い戻します。(下記参照)
受診方法
・母子健康手帳交付時にお渡しした冊子「健康診査受診票」をご使用ください。
・冊子「健康診査受診票」 1ページの<受診のしかた>と各受診票裏面の<妊婦さんへのお願い>を必ず読んでから受診してください。
・愛知県外の医療機関で産婦健康診査を受診されるかたは、健診時にアンケート用紙の持参が必要な場合があります。受診の前に、医療機関へご確認ください。
書類:<1>エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
<2>赤ちゃんへの気持ち質問票
その他
・令和3年4月1日から、市役所福祉会館 家庭児童課で交付を行います。
・4か月児健康診査については、こちらをご覧ください。
・岡崎市外から転入された場合は、転入手続き後できるだけ早めに、お手持ちの受診票を岡崎市の受診票に交換する必要があります。妊産婦さんご本人が、お手持ちの受診票・母子健康手帳・印鑑・身元確認書類(運転免許証等)を持って、岡崎市保健所へお越しください。
・岡崎市外へ転出された場合は、岡崎市から交付された受診票は使用できません。転出後の手続き・受診方法等については転出先の市町村へご相談ください。
払い戻しの手続きについて
助産所および愛知県外の医療機関で妊産婦・乳児健診を受診されたかたは、受診後に保健所で払い戻し申請をすることにより、受診費用の一部が市から払い戻されます(国内での受診に限る)。
冊子「健康診査受診票」 1ページの<受診のしかた>を必ず読んでから受診してください。
払い戻し申請の方法
持ち物
<1> 領収書:受診者名・健診日・領収印のあるもの。
<2> 診療明細書:受診者名・健診日・検査内容が明記されているもの。
<3> 受診票・健康診査結果報告書:結果の記入、医療機関名の記入・押印があるもの。
<4> 母子健康手帳
<5> 認印(スタンプ印・ゴム印は不可)
<6> 預金通帳:受診者(乳児健康診査は母親)名義のもの。通帳の無いネット銀行の場合は、振込先が分かるもの。
申請場所
岡崎市保健所(岡崎市若宮町2丁目1番地1 岡崎げんき館2階)
令和3年4月1日から、市役所福祉会館3階 家庭児童課が申請窓口になります。
申請期限(受診時と申請時に岡崎市民であること )
<1> 妊産婦健康診査:出産後6か月になる前日
<2> 乳児健康診査:出産した子が1歳6か月になる前日
※ただし、岡崎市外へ転出する場合は、転出する前に申請してください。
その他
・岡崎市に住民票がある期間かつ岡崎市から交付された健康診査受診票の交付日以降の受診が、払い戻しの対象です。
・妊婦歯科健康診査・妊婦のパートナー用歯周疾患健診・産婦歯周疾患健診・産婦のパートナー用歯周疾患健診は、払い戻しの対象ではありません。
・払い戻し額の振込は、申請月の翌月末頃になります。ただし申請書類の不備等があった場合は遅れる場合があります。
・受診者(乳児健康診査は母親)名義の金融機関の口座がない場合は、事前に下記担当までご相談ください。 なお、申請時点で住民票と口座名義の姓が異なる(旧姓等)場合は振込ができません。金融機関で口座名義を変更してから申請してください。
・医療機関によっては、請求がない限り診療明細書が発行されない場合がありますが、申請時に必要ですので必ず発行してもらってください。
・複数回の受診分を1回の申請にまとめることができます。(受診のたびに申請する必要はありません)
関連資料
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