旧慣墓地
旧慣(きゅうかん)墓地とは
昭和20年のポツダム宣言の受諾に伴い、ポツダム政令(昭和22年5月3日付政令第15号)により町内会等が解散され、その財産は政令施行後2カ月以内に処分されないときは市町村に帰属されるということになりました。
これにより、戦前に町内会が所有していた土地にある墓地は市町村に帰属されましたが、町内会が従来どおり使用しています。
このような墓地を旧慣墓地と呼んでいます。
旧慣墓地の管理
旧慣(きゅうかん)墓地の適正な維持管理は、「墓地の管理に関する覚書」に基づき、各地域に設置された墓地管理委員会にお願いしています。
墓地管理者届について
「墓地、埋葬等に関する法律」「岡崎市墓地管理運営要綱」に基づき、墓地には墓地管理委員会を設置し、それぞれの墓地管理委員会には墓地管理者を定めることになっています。
墓地管理者の登録、変更の際には、住所、氏名など墓地管理者届の提出が必要です。