石綿(アスベスト)健康被害救済制度
救済給付の対象となる方
石綿(アスベスト)を吸入したことにより「中皮腫」「肺がん」「著しい呼吸機能障害を伴なう石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴なうびまん性胸膜肥厚」を発病された方のうち
- 現在、その治療を受けている方または経過観察中の方
- 過去に治療を受けていたが、お亡くなりになった方のご遺族
(注意)労災補償制度などによりすでに救済されている方は対象から除外されます。
救済給付の種類
申請手続を行って認定されれば、以下の救済給付を受けることができます。
ア.上記1の場合、「医療費」や「療養手当」などが支給されます。
イ.上記2の場合、「特別遺族弔慰金」と「特別葬祭料」が支給されます。
(補足)詳しくは環境再生保全機構「救済給付の概要」(新しいウィンドウで開きます)を参考にしてください。
(補足)石綿健康被害の救済に関する各種申請で必要となる、住民票、戸籍事項の証明書については無料で交付いたします。
救済給付の申請に関する相談・受付窓口
- 岡崎市保健所保健企画課医務指導係 電話番号 0564-23-6695。8時30分から17時15分(土日、 祝日除く)
- 環境再生保全機構 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9階。電話番号 0120-389-931。9時30分から17時30分(土日、 祝日除く)
(注意)医療費はこれらの病気の発症が認められた日(申請日より3年以内)まで遡って認定 ・ 給付されますが、3年以上前の診療費は給付されません。
(補足)申請書類は、岡崎市保健所保健企画課で配布しています。環境再生保全機構「各種様式」(新しいウィンドウで開きます)からも入手できます。
参考(新しいウィンドウで開きます)
環境省
環境再生保全機構
愛知労働局