感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、医師及び獣医師は、法令で定められた感染症にかかっている者及び動物、又は、かかっていると疑われる者及び動物を診断したきは、最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。
医師の方へ
・診断基準及び届出様式はこちら(厚生労働省へのリンク)(新しいウィンドウで開きます)
獣医師の方へ
・感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(新しいウィンドウで開きます)
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、医師及び獣医師は、法令で定められた感染症にかかっている者及び動物、又は、かかっていると疑われる者及び動物を診断したきは、最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。
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