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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 健康・保健衛生 > 感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

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感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

最終更新日令和6年4月3日 | ページID 005290

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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、医師及び獣医師は、法令で定められた感染症にかかっている者及び動物、又は、かかっていると疑われる者及び動物を診断したきは、最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。

医師の方へ

・診断基準及び届出様式はこちら(厚生労働省へのリンク)(新しいウィンドウで開きます)

・結核の診断基準及び届出様式はこちら

獣医師の方へ

・感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課感染症対策係

電話番号 0564-23-5082 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館)

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