感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、医師及び獣医師は、法令で定められた感染症にかかっている者及び動物、又は、かかっていると疑われる者及び動物を診断したきは、最寄りの保健所長に届け出ることが義務付けられています。
診断基準、届出様式等については次のホームページからご確認ください。
・感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省ホームページ) (新しいウィンドウで開きます)
・感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(厚生労働省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)












