新型コロナウイルス感染症が陽性だった場合
※ 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。
1.新型コロナウイルス感染症が陽性だった場合の療養期間について
新型コロナウイルス感染症患者は法律に基づく外出自粛は求められません。症状が軽い場合は自宅で療養しましょう。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2) 、
- 発症後5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、咳や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日とします。
(※2)やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
周りの方への配慮
- 発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
回復後に登校・職場復帰するとき
- 新型コロナウイルス感染症から回復し登校・職場復帰に際し疑問がある場合は、学校や会社の担当者等にご確認ください。
- 令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められていませんが、発症後5日間経過し、解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されています。
- 学校保健安全法では、発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで、出席停止とされています。
2.同居家族について
- 同居家族等は、濃厚接触者として特定されることはありません。また濃厚接触者として、法に基づく自宅待機も求められません。
- 新型コロナにかかった方と、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間は同居家族等の方は体調に注意してください。
7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等や換気等の対策のほか、マスク着用や人との接触を控える等の配慮をしましょう。
3.新型コロナウイルス感染症に係る療養を証明する書類について
新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、つぎの要件に当てはまる方は療養証明書の発行が可能です。
対象者(療養中に岡崎市内にお住まいかつ以下のいずれかに該当する方)
⑴ 令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から発生届の届出対象と言われた方
ア 65歳以上の方
イ 入院を要する方
ウ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与が必要な方または新型コロナウイルスに罹患し、新たに酸素投与が必要と医師から判断された方
エ 妊娠されている方
⑵ 令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方
令和4年9月26日以降に診断され発生届対象外の方及び令和5年5月8日以降に診断された方に対しては、療養証明書の発行はできません。
新型コロナウイルス感染症に罹患したことを証明する書類について、厚生労働省は、各種団体に医療機関や保健所に対して、療養証明書による証明を求めずに配慮するよう要請しています。
療養証明書の発行
以下の申し込みフォームより療養証明書の発行が申請できます。
⑴ 記載内容
氏名、生年月日、病名、診断日、発症日、療養終了日(厚生労働省が示す退院基準・宿泊療養等の解除基準を満たした日)
⑵ 申請方法
下記「申し込みフォーム(電子申請・届出システム)」から必要事項をご入力ください。
※ご家族皆様分が必要な場合は、1件ずつ登録してください。
※会社の住所宛てに発行することはできません。
※「利用登録せずに申し込む方はこちら」という青いボタンをクリックして申請を行ってください。
⑶ その他
- 書類は1部のみの発行となります。必要枚数を各自で複写しご利用ください。
- 発行手続きに、申請日から3週間程度かかることがあります。
その他
- 濃厚接触者の方に対する自宅待機期間の証明書等は発行しておりません。
- 個別の保険会社等の様式への記入はできませんのでご了承ください。
- 保健所窓口での申し込み受付は行っておりません。電子申請・届出システムによる申請ができない場合等は、お電話にてお問い合わせください。