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ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 健康・保健衛生 > 新型コロナウイルス感染症が陽性だった場合

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新型コロナウイルス感染症が陽性だった場合

最終更新日令和7年2月1日 | ページID 038205

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※ 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。

1.新型コロナウイルス感染症が陽性だった場合の療養期間について

新型コロナウイルス感染症患者は法律に基づく外出自粛は求められません。症状が軽い場合は自宅で療養しましょう。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。

外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2) 、
  • 発症後5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、咳や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。

(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日とします。

(※2)やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

周りの方への配慮

  • 発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
    発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

回復後に登校・職場復帰するとき

  • 新型コロナウイルス感染症から回復し登校・職場復帰に際し疑問がある場合は、学校や会社の担当者等にご確認ください。
  • 令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められていませんが、発症後5日間経過し、解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されています。
  • 学校保健安全法では、発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで、出席停止とされています。

2.同居家族について

  • 同居家族等は、濃厚接触者として特定されることはありません。また濃厚接触者として、法に基づく自宅待機も求められません。
  • 新型コロナにかかった方と、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
    その上で外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間は同居家族等の方は体調に注意してください。
    7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等や換気等の対策のほか、マスク着用や人との接触を控える等の配慮をしましょう。

3.新型コロナウイルス感染症に係る療養を証明する書類について

 新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、つぎの要件に当てはまる方は療養証明書の発行が可能です。

対象者(療養中に岡崎市内にお住まいかつ以下のいずれかに該当する方)

⑴ 令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関から発生届の届出対象と言われた方

 ア 65歳以上の方

 イ 入院を要する方

 ウ 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与が必要な方または新型コロナウイルスに罹患し、新たに酸素投与が必要と医師から判断された方

 エ 妊娠されている方

⑵ 令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方

令和4年9月26日以降に診断され発生届対象外の方及び令和5年5月8日以降に診断された方に対しては、療養証明書の発行はできません。

保険会社への提出について

保険会社への提出については、国から生命保険協会及び日本損害保険協会に要請があり、以下の代替書類により対応可能という取扱いが始まっております。代替可能であれば申請は不要となりますので申請前にご契約されている保険会社等に必ずご確認ください。
※参考
療養証明書の取扱い等について(生命保険協会) (新しいウィンドウで開きます)
療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)(新しいウィンドウで開きます)

代替書類として利用可能性のある書類(例)

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・ 服用説明書
  • PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
  • 岡崎市陽性者登録センターの受付結果(SMS 等によるものを含む)
  • 医療機関が記載する簡易な診断様式(医療機関配布リーフレット「新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方へ」の医療機関記載欄の面)

また、療養解除基準に準じた期間であれば終了日の証明は不要となっています。

会社及び学校への提出について

新型コロナウイルス感染症療養解除後の復帰にあたり、療養証明書を提出する必要はありません。
※参考
厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(新しいウィンドウで開きます)

療養証明書の発行

⑴ 記載内容

  氏名、生年月日、病名、診断日、発症日、療養終了日(厚生労働省が示す退院基準・宿泊療養等の解除基準を満たした日)

⑵ 申請方法

「新型コロナウイルス感染症療養証明書交付申請書」を以下の送付先に郵送で申し込んでください。

※必要事項をご記入ください。

※記入方法については、「【記載例】新型コロナウイルス感染症療養証明書交付申請書 」をご参照ください。

⑶ 送付先

〒444-8545

岡崎市若宮町2丁目1番地1

岡崎市保健所 生活衛生課 感染症対策係 療養証明書交付担当宛

⑷ その他

  • 申し込みは療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。
  • 申請書受理から療養証明書が発行されるまで、1か月程度かかります。
  • 書類は1部のみの発行となります。必要枚数を各自で複写しご利用ください。
  • 来所での申請も可能です。
  • 濃厚接触者の方に対する自宅待機期間の証明書等は発行しておりません。
  • 個別の保険会社等の様式への記入はできませんのでご了承ください。
  • 陽性診断日、療養終了日が分からない場合は、おおよその年月日を記入してください。

 

 

関連資料

  • 新型コロナウイルス感染症療養証明書交付申請書(PDF形式 834キロバイト)
  • 【記載例】新型コロナウイルス感染症療養証明書交付申請書(PDF形式 848キロバイト)
  • 新型コロナウイルス感染症療養証明書交付申請書(ワード形式 53キロバイト)

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お問い合わせ先

生活衛生課感染症対策係

電話番号 0564-23-5082 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館)

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