新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行について
令和5年5月8日(月)に新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが、5類に移行しました。このページは5類移行後の対応についてのご案内ページです。
なお、これらの対応は今後、国等の方針や感染状況等により見直しされる場合があります。
【主な変更点】
変更項目 | ~令和5年5月7日(日) | 令和6年3月末時点 | 令和6年4月1日(月)~ |
---|---|---|---|
相談体制 | 受診・相談センター(24時間対応) | 継続 | 終了(※) |
陽性者の健康相談(24時間対応) | 受診・相談センターに統合して継続 | 終了(※) | |
一般相談 | 5類移行時に終了 | 5類移行時に終了(※) | |
陽性者の療養期間 | 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から療養解除 | 周囲にうつすリスクが高いため、発症日を0日目として5日間、かつ、症状軽快後24時間程度経過するまでは、外出自粛を推奨。 また、発症後10日間が経過するまではマスクの着用を推奨 |
5類移行時の取り扱いと同じ |
自宅療養支援 | 配食サービス、宿泊療養サービス、買い物支援サービス 保健所による健康観察、パルスオキシメーターの貸出し 発生届対象外の患者の登録 |
5類移行時に終了 | 5類移行時に終了 |
療養証明書 | 発生届の対象者のみ発行可能 | 終了(診断日が令和5年5月7日以前の発生届対象者への発行は当面継続) | 終了 (発行可能対象者へは当面継続) |
医療費の公費負担 | 自己負担分を公費で負担 初診料など一部を除き、原則自己負担なし |
一部自己負担分が発生 ※1新型コロナ治療薬は医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生 ※2 入院については高額療養費の自己負担限度額からの減額幅を最大1万円に見直し |
終了 |
濃厚接触者 | 同居家族は濃厚接触者となり、陽性者との最終接触日から5日間は自宅待機 保健所による濃厚接触者へのPCR検査を実施 |
濃厚接触者として特定されず、法律に基づく外出自粛も求められない ※陽性者の発症日を0日目として5日目までは特にご自身の体調に注意してください。7日目までは発症の恐れがあります。 保健所による検査は終了 |
5類移行時の取り扱いと同じ |
感染者数の公表 | 毎日公表(全数把握) | 週1回公表(定点把握) | 継続 |
(高齢者施設等で陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や、従事者への集中的検査は令和6年3月末で終了。)
※体調不良時、感染症などに関する相談先
- 一般的な健康相談(健康増進課):0564-23-6639(平日・8時30分~17時15分)
- 感染症に関する相談(生活衛生課):0564-23-5082(平日・8時30分~17時15分)
- いますぐ受診できる医療機関を探すとき(愛知県救急医療情報センター) :0564-21-1133(365日・24時間)
救急医療情報システム:http://www.qq.pref.aichi.jp
自宅療養後の学校・職場の復帰について
自宅療養後の学校や職場への復帰については、学校・職場と相談してください。
なお、学校については令和5年5月8日に学校保健安全法施行規則により、新型コロナウイルス感染症にかかった時の「出席停止の期間の基準」が「発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。」とされました。
なお、学校については令和5年5月8日に学校保健安全法施行規則により、新型コロナウイルス感染症にかかった時の「出席停止の期間の基準」が「発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。」とされました。