国民健康保険料の減免
国民健康保険料の減免
国民健康保険料の納付が困難な世帯のうち、各条件に該当する世帯の場合は各種の減免制度があります。
保険料の減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国民健康保険被保険者全員(15才以下除く)の所得の申告が必要です。
確定申告や市民税の申告がまだのかたは、手続きをお願いします。なお、収入がない場合も申告が必要です。
申請が必要な減免
申請が必要な減免は、減免を申請した年度の保険料しか対象となりません。該当する年度毎に申請が必要となります。
(注意)保険料の減免の申請方法、申請時期については、減免理由によって異なります。事前にお問合わせください。
(注意2)申請を受理しても減免が決定したということではありません。却下になる場合もあります。
(注意3)複数の減免に該当し、かつ申請した場合は、減免額を比較して減免額が大きな減免が適用されます。
(注意4)非自発的失業者の軽減制度に該当する場合は、併用して申請できない減免があります。
減免の理由
主な減免理由 | 届出に必要なもの | 減免額 | |
---|---|---|---|
1 |
【長期療養減免】 保険料の納付が困難で、被保険者である世帯主が病気療養中(6か月以上の療養又は3か月以上の入院)で、国保加入者の前年所得金額の合計が150万円以下の場合 |
■保険証 ・「病名」 ・「治療開始年月日」 ・「今後も療養が必要である」 上記すべての記載がないものは無効となりますので、御注意ください |
保険料の下記の2分の1に相当する額 ◆被保険者均等割額 ◆世帯別平等割額 |
2 | 【障がい減免・寡婦(ひとり親)減免】
保険料の納付が困難で、被保険者である世帯主が障がい者又は18才未満の子を扶養する寡婦(ひとり親)で、国保加入者の前年所得金額の合計が150万円以下の場合 |
■保険証 ・身体障害者手帳1級から4級 ・精神障害者手帳の1級または2級 ・療育手帳のA判定またはB判定 |
保険料の下記の2分の1に相当する額 ◆被保険者均等割額 ◆世帯別平等割額 |
3 | 【非課税減免】
保険料の納付が困難で、市民税非課税世帯で、本年中の所得金額についても前年並みであることが見込まれる場合 |
■保険証 |
保険料の下記の2分の1に相当する額 ◆被保険者均等割額 ◆世帯別平等割額 |
4 |
【所得減少減免】 世帯主及び国保加入者全員の前年所得金額の合計が500万円以下で、今年一年間の所得金額の合計が前年の1/2以下になる見込みの場合 |
■保険証 ■今年の所得のわかるもの 例)今年の源泉徴収票、給与明細書、年金振込通知書、年金改訂通知書、収支内訳書(収入・支出のわかるもの)、休業・廃業・退職等の確認できるもの(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職証明書) |
保険料の下記の2分の1に相当する額 ◆所得割額 |
5 |
【災害減免】 災害により被保険者が所有し、かつ居住の用に供する住宅または家財について損害を受けた場合 |
■保険証 ■り災証明・被害総額及び保険金での補てん額がわかる書類(申請時に間に合わない場合は、後日提出可) |
前年所得に応じて所得割額を減額 |
6 | 【刑事施設収容減免】 世帯主又は被保険者が刑務所等に入所している場合 |
■保険証 ■在所証明書 複数の施設で入所していた場合は、全ての施設での証明書が必要です。 |
入所期間に相当する保険料額を減額 |
7 | 【生活保護減免】 世帯が生活保護の適用を受けた場合 |
■保険証 ■生活保護の受給日が確認できる書類(生活保護受給決定通知書等) |
生活保護の適用を受けた日から適用を受けなくなった日までの間に到来する納期限に係る納付額 |
※所得金額とは合計所得金額から同一生計配偶者(市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である者)と扶養親族の合計に33万円を乗じた額を控除した額です。
窓口での手続きに必要な「保険料減免申請書」の様式は下記よりダウンロードすることができます。
申請期間
■上記の表の1から3 6月から12月27日まで(27日が閉庁日の場合は翌開庁日)
■上記の表の4 9月1日から12月27日まで(27日が閉庁日の場合は翌開庁日)
■上記の表の5 理由が発生した日から1か月以内
■上記の表の6 収容期間に係る保険料の時効期限まで
■上記の表の7 生活保護決定日から1か月以内
(注意)申請期間が過ぎた場合は、減免申請を受付けることはできませんので、必ず期日までに申請してください。(郵送の場合は必着)
申請場所
市役所東庁舎1階10番窓口 福祉部国保年金課
申請の不要な減免
世帯主及び被保険者の前年所得の合計が
(43万円+(55万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数))
以下の場合、申請は不要です。(所得割の2割を減額)
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険料減免手続きについて
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険料減免手続きについて」でご確認ください。