国民健康保険料の減免
令和6年度 国民健康保険料の減免
国民健康保険料の納付が困難な世帯のうち、各条件に該当する世帯の場合は各種の減免制度があります。
保険料の減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国民健康保険被保険者全員(15才以下除く)の所得の申告が必要です。(収入がない場合も申告が必要です。)
ただし、所得税の確定申告を提出したかた、勤務先から給与支払報告書の提出等がされているかた、公的年金等所得のかたは、改めて所得の申告をする必要はありません。
申請が必要な減免
申請が必要な減免は、減免を申請した年度の保険料しか対象となりません。該当する年度毎に申請が必要となります。
(注意)保険料の減免の申請方法、申請時期については、減免理由によって異なります。事前にお問合わせください。
(注意2)申請を受理しても減免が決定したということではありません。棄却になる場合もあります。
(注意3)複数の減免に該当し、かつ申請した場合は、減免額の最も大きなもののみが適用されます。
減免の理由
主な減免理由 | 届出に必要なもの | 減免額 | |
---|---|---|---|
1 |
【長期療養減免】 保険料の納付が困難で、被保険者である世帯主が病気療養中(6か月以上の療養又は3か月以上の入院)で、国保加入者の令和5年中所得金額の合算額が150万円以下の場合 |
■保険証等 ・被保険者証又は資格確認書 ・マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード ・「病名」 ・「治療開始年月日」 ・「今後も療養が必要である」 上記すべての記載がないものは無効となりますので、御注意ください |
保険料の下記の2分の1に相当する額 ◆被保険者均等割額 ◆世帯別平等割額 |
2 | 【障がい減免・寡婦(ひとり親)減免】
保険料の納付が困難で、被保険者である世帯主が障がい者又は18才未満の子を扶養する寡婦(ひとり親)で、国保加入者の令和5年中所得金額の合算額が150万円以下の場合 |
■保険証等 ・被保険者証又は資格確認書 ・マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード ・身体障害者手帳1級から4級 ・精神障害者手帳の1級または2級 ・療育手帳のA判定またはB判定 |
保険料の下記の2分の1に相当する額 ◆被保険者均等割額 ◆世帯別平等割額 |
3 | 【非課税減免】
保険料の納付が困難で、世帯主及び被保険者全員の住民税が非課税で、令和6年中の所得金額についても令和5年中と同等であることが見込まれる場合 |
■保険証等 ・被保険者証又は資格確認書 ・マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード |
保険料の下記の2分の1に相当する額 ◆被保険者均等割額 ◆世帯別平等割額 |
4 |
【所得減少減免】 世帯主及び被保険者全員の令和5年中所得金額の合算額が500万円以下で、令和6年中所得金額の合算額が令和5年中所得金額の1/2以下に減少することが見込まれる場合 (非自発的失業者の軽減制度に該当する場合は、所得減少減免は申請できません。) |
■保険証等 ・被保険者証又は資格確認書 ・マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード ■令和6年中の所得がわかるもの例)源泉徴収票、給与明細書、年金振込通知書、年金改訂通知書、確定申告書の控え、収支内訳書(収入・支出のわかるもの)、休業・廃業・退職等の確認できるもの(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職証明書) |
保険料の下記の2分の1に相当する額 ◆所得割額 |
5 |
【災害減免】 世帯主又は被保険者が所有し、かつ居住の用に供する住宅又は家財が、災害による損害を受けた場合 |
■保険証等 ・被保険者証又は資格確認書 ・マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード ■り災証明・被害総額及び保険金での補てん額がわかる書類(申請時に間に合わない場合は、後日提出可) |
損害割合と令和5年中所得金額に応じて保険料を減額 |
6 | 【刑事施設収容減免】 世帯主又は被保険者が刑務所等に入所している場合 |
■保険証等 ・被保険者証又は資格確認書 ・マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード ■在所証明書複数の施設で入所していた場合は、全ての施設での証明書が必要です。 |
入所期間に相当する保険料を減額 |
7 | 【生活保護減免】 世帯が生活保護の適用を受けた場合 |
■保険証等 ・被保険者証又は資格確認書 ・マイナ保険証を利用しているかたはマイナンバーカード ■生活保護の受給日が確認できる書類(生活保護受給決定通知書等) |
生活保護の適用を受けた日から適用を受けなくなった日までの間に到来する納期限に係る納付額 |
※ここでいう「所得金額」とは、合計所得金額から同一生計配偶者(市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である者)と扶養親族の合計に33万円を乗じた額を控除した額です。
窓口での手続きに必要な「保険料減免申請書」の様式は下記よりダウンロードすることができます。
申請期間
■上記の表の1から3 令和6年6月3日から令和7年3月31日まで
■上記の表の4 令和6年9月2日から令和7年3月31日まで
■上記の表の5 理由が発生した日から1か月以内
■上記の表の6 収容期間に係る保険料の時効期限まで
■上記の表の7 生活保護決定日から1か月以内
(注意)申請期間を過ぎた場合は減免申請を受付けることができませんので、必ず期日までに申請してください。(郵送の場合は必着)
申請場所
市役所東庁舎1階10番窓口 福祉部国保年金課
申請の不要な減免
当該減免は条例改正により廃止され、令和6年度以降の保険料には適用されなくなりました。
以下の記載は適用されていた頃の内容になりますので、ご承知おきください。
令和5年度まで
以下の要件に該当するかたは、減免が自動的に適用されます。
また申請が必要な減免を申請したかたが、この減免にも該当する場合は、併用して適用されます。
減免の要件
前年中の世帯に係る所得金額の合計が次の金額以下である。
43万円+[55万円×被保険者等の人数]+[10万円×(給与所得者等の数-1)]
※ここでいう世帯には、被保険者だけでなく、被保険者ではない世帯主及び国保から後期高齢者医療制度に移行した同一世帯員を含みます。
※ここでいう所得金額は、専従者控除と分離譲渡所得に係る特別控除を適用する前の金額です。また、前年末時点で65歳以上のかたの公的年金等に係る所得は、15万円を控除した後の金額とします。
※給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有するかた、又は一定額(前年末時点で65歳未満のかたは60万円、65歳以上のかたは125万円)を超える公的年金等収入を有するかたです。
※(給与所得者等の数-1)について、0未満になるときは0とします。
※被保険者等とは、被保険者だけでなく、国保から後期高齢者医療制度に移行した同一世帯員を含みます。
減免額
所得割額の10分の2に相当する額