高齢受給者証について
高齢受給者証とは
70歳になった翌月(1日生まれのかたはその月)から使っていただく、医療機関での支払いの自己負担割合を記載した
付属証です。
対象となるかた
70歳以上75歳未満のかたのうち障がいによって後期高齢者医療制度に移行していない国保被保険者が対象となります。
医療機関にかかるときは
医療機関で受診するときは、必ず保険証又は資格確認書と一緒に窓口へ提示してください。
(注)マイナ保険証を利用される場合は、高齢受給者証の提示は不要です。
自己負担割合について
負担割合 |
判定基準 |
3割 |
市民税課税標準額(収入から必要経費、各種控除を差し引いた額)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属するかた ただし、以下の条件のいずれかを満たす場合は2割に負担割合を変更します。 1:70歳以上の国保被保険者の基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が、210万円以下の場合(申請不要)2:その世帯の70歳以上の国保被保険者の年間収入(必要経費、各種控除を差し引く前の額)の合計が下記の基準に該当したとき ・70歳以上の国保被保険者が1人の場合 383万円未満 ・70歳以上の国保被保険者が2人以上の場合 520万円未満 ◎該当する世帯は、「基準収入額適用申請書」の申請が必要でしたが、令和4年1月より、岡崎市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であると確認ができた場合は、申請書の提出が不要になりました。基準に該当する可能性があり、岡崎市が収入額を把握していない場合は、基準収入額適用申請に関する通知を送付します。 |
2割 |
上記3割の判定基準に該当しないかたは、法定どおり2割になります。 |
有効期限
有効期限は令和7年7月31日です。
ただし、75歳になられるかたは誕生日の前日が有効期限となっています。その期限までに後期高齢者医療受給証が郵送されます。
(注)所得税の更正で負担割合が変わるかたや世帯での加入者数に変更がある場合などは、その都度新しい高齢受給者証を郵送します。
再交付について
失くしたり破れたりした場合は、市役所かお近くの支所で再交付の申請をしてください。
■必要な持ち物
再交付者と世帯主のマイナンバーカード(個人番号カード)又はマイナンバーのわかるものと申請者の顔写真付きの本人確認書類(例:免許証、パスポート、障害者手帳等)
(注意事項)本人か同一世帯のご家族のかたが窓口で申請される場合は、上記の持ち物にて確認ができれば窓口にて再交付
の高齢受給者証をお渡しできますが、それ以外のかたや本人確認ができなかった場合は郵送となります。