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保険給付の種類(傷病手当金)

最終更新日令和5年6月22日 | ページID 026326

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岡崎市国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けているかたについて、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかったかたに対して、傷病手当金が支給されます。

なお、後期高齢者医療制度に加入中のかたの傷病手当金については、こちらのページをご確認ください。

支給要件

対象者

次の条件をすべて満たすかた

  • 給与の支払いを受けている岡崎市国民健康保険の加入者であること(自営業者、個人事業主のかたは対象外)。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む)した日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  • 給与等の支払いを受けられないか、一部減額して支払われていること。

(注) 濃厚接触者になり休業されたかたにつきましては、発熱等の症状がみられない場合は支給対象となりません。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6ヵ月まで)

※感染拡大防止のために休んだ日(療養終了日まで)が対象となります。後遺症により勤務できない期間は対象になりません。

※労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。

支給額

(直近の連続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象の日数
※支給額には上限があります。
※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

申請方法

提出書類をご準備のうえ、郵送または窓口で申請してください。

※感染拡大防止の観点から、原則、郵送での申請をお願いいたします。

提出書類

  • 岡崎市国民健康保険傷病手当支給申請書(様式第1号~第3号) 
  • 新型コロナウイルス感染症(疑いを含む)により、仕事を休んだ月の直近前3ヶ月の給与の支払いが確認できる書類(給与明細、賃金台帳等。写し可。)
  • 療養のため仕事を休んだ日を確認するための勤務予定のわかるシフト表等(提出ができない場合は申請時にお知らせください)
  • 療養証明書(保健所発行のもの。ただし、既にお手元にお持ちの場合のみで結構です。本申請のために取り寄せる必要はありません。)
  • 国民健康保険証の写し 

申請にあたっての注意事項

必要な提出書類が整った時点で、傷病手当金の支給のための審査を行います。可能な限り迅速な支給を行うため、以下の点についてご協力ください。

  • 不足書類や記入漏れなどがあった場合は、電話または郵送でご連絡させていただきます。電話での聞き取りや書類の再提出などのやり取りが必要になることで更に時間を要してしまうこととなるため、提出にあたり不明な点がある場合は、必ず申請書の提出前に国保年金課給付係までお問合せください。
  • 申請内容によっては、事業主等への聞き取りや、追加で書類の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

宛先

〒444-8601

岡崎市十王町二丁目9番地

岡崎市役所国保年金課給付係

傷病手当金担当 宛

岡崎市国民健康保険傷病手当支給申請書の様式

  1. (様式第1号)岡崎市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF形式 319キロバイト)
  2. (様式第2号)岡崎市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF形式 303キロバイト)
  3. (様式第3号)岡崎市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF形式 463キロバイト)※

※ 様式第3号の申請書は事業主のかたがご記入ください。

 

 

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お問い合わせ先

国保年金課給付係

電話番号 0564-23-6169 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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