新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療制度のご案内
新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療制度のご案内になります。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件に該当するかたは、保険料減免の申請ができます。
保険料減免を申請する際は下記の内容を確認のうえ、事前に医療助成室にお問い合わせください。
減免の該当要件
該当要件 | |
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1 | 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯 (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補 填されるべき金額 を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること (3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の 所得の合計額が400万円以下であること。 |
※主たる生計維持者とは、「世帯主」又は「後期高齢者医療の被保険者」です。
減免の対象となる保険料
・令和4年度後期高齢者医療保険料
・令和3年度後期高齢者医療保険料のうち、令和4年4月1日以降に納期限が設定されている保険料
申請期間・場所
・申請受付中~令和5年5月31日まで
平日(12月29日から1月3日を除く) 8時30分から17時15分
市役所東庁舎1階11番窓口 医療助成室
(注意)申請期間が過ぎた場合は、減免申請を受付けることはできませんので、必ず期日までに申請してください。(郵送の場合は必着)
申請に必要な持ち物
1・2共通 届出者の本人確認書類、委任状(被保険者本人・被保険者の配偶者・当該世帯に属する世帯主または世帯員以外の方が来庁される場合に必要)
1 ・医師による死亡診断書または診断書
2 ・世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入の分かるもの
(例:確定申告書の控え、給与や年金の源泉徴収票、預金通帳等)
・世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入(見込)額のわかるもの
(例:令和4年中収入が確定している場合は確定申告書の控え、給与や年金の源泉徴収票等
令和4年中収入が確定していない場合は、申請月までの帳簿、給与明細等の見込額算出の根拠となるもの)
・世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、事業等の廃止や失業が分かるもの
(例:廃業届出済証明書、雇用主からの失業証明書、離職票等)
実施内容等、詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください。HPはこちら。
保険料のその他減免要件
次のいずれかに該当し、保険料の納付が困難なかたは、保険料の減免が認められることがあります。
- 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき
- 事業の廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 刑務所等に入所している場合
ご不明な点がございましたら、医療助成室にお問い合わせください。
保険料の徴収猶予
保険料の納税義務者が次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて納める期間を遅らせたり、納める保険料を分割したりすることができます。ただし、この期間は6か月以内に限ります。
- 被保険者が、 災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合。
- 被保険者が、心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合。
- 被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合。
- 被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合。
- その他広域連合長が特に必要とがあると認めたこと。
申請手続き等については、医療助成室にお問い合わせください。
傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、次のとおり傷病手当金を支給します。
◆対象者
以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます。)であること。
2.事業主から、給与等※の支払いを受けている方であること。
※給与等とは、所得税法第28条第1項に定める「給与等」をいい、その内容について、所定の様式による事業主の証明が必要となります。
◆支給対象日数
療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります) 。
◆1日あたりの支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入(賞与を除く)の合計額)÷(就労日数)×3分の2
ただし、標準報酬月額の最高額から算出される上限があります。
◆支給の調整
・給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、傷病手当金として算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
・他の健康保険(船員保険、国民健康保険、共済組合、他の後期高齢者医療を含みます。)から、同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金を支給しません。
◆適用期間
令和2年1月1日以降、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
なお、適用期間の終期は、広域連合規則により定められています(令和4年10月現在、適用期間の終期は令和4年12月31日)。
※令和5年3月28日付けにて公布されました「愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則」において、適用期間の終期が令和5年3月3日から令和5年5月7日までに延長されました。
◆支給申請の手続きは
申請手続き等については、医療助成室にお問い合わせください。
保険料の納付相談
特別な理由がなく保険料を納めないでいると、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。
納付相談を希望されるかたは、国保年金課収納係 電話番号 0564-23-6843へお問合せください。