年金受給者の住所が変わったとき
年金を受給しているかたの住所が変わったとき、日本年金機構において個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が紐づいているかたについては住民票の異動の届出を行えば「年金受給権者住所変更届」 の届出は不要です。
ただし、日本年金機構で確認できる住所が変更されるまでに時間がかかる場合があるため、郵便局で郵便物の転送手続きすることをおすすめします。
年金に関する住所の登録について、住民票との連動を希望されない場合はお近くの年金事務所へお問い合わせください。
お問合せ先
岡崎年金事務所 0564-23-2637
年金ダイヤル 0570-05-1165
(050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)