年金受給者の住所が変わったとき
年金を受給している方の住所が変わったときは、日本年金機構において
個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が紐づいている方については
住民票の異動の届け出を行えば「年金受給権者住所変更届」 の届け出は不要となります。
ただし、住所が連動されるまでに時間を要する場合があるため、
郵便局での転送手続きを行っていただくようお願いします。
年金に関する住所の登録について、住民票との連動を希望されない場合は
お近くの年金事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ先
●岡崎年金事務所 0564-23-2637
●年金ダイヤル 0570-05-1165
(050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)