国民年金加入者が死亡したとき
国民年金に加入していたかたが亡くなったとき、死亡当時、生計が同一であった遺族が、
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金を受けることができる場合があります。
亡くなったかたの加入状況や、請求者の世帯状況によって、受けられる給付等が異なります。
まずは、お近くの年金事務所、又は年金ダイヤルへお問い合わせいただき、
受けられる給付、必要な書類、手続き場所等をご確認ください。
お問い合わせ先
岡崎年金事務所 0564-23-2637
年金ダイヤル 0570-05-1165
(050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)
遺族基礎年金
国民年金加入中、又は老齢基礎年金の受給資格があるかたが亡くなったとき、
そのかたに生計を維持されていた、「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。
※「子」とは、以下の者に限ります.。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の子
※支給を受けるには保険料の納付要件があります。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、
10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が、60歳から65歳までの間、受給することができます。
※妻が自身の年金を繰り上げ受給している場合は、寡婦年金を受給することができません。
※平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。
これにともない、同日以降に死亡した夫の保険料納付(免除も含む)期間が10年以上あることが条件となります。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あるかたが、
寡婦年金・老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、ご遺族が請求できるものです。
請求できる遺族の優先順位は、国民年金に加入していたかたが亡くなった当時、そのかたと生計を同じくしていた、
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の順番です。