本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ

サイト内検索

知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 国民年金 > 国民年金加入者が死亡したとき

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

国民年金加入者が死亡したとき

最終更新日令和2年4月1日 | ページID 001861

印刷

国民年金に加入していた方が亡くなったとき、死亡当時、生計が同一であった遺族が、
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金を受けることができる場合があります。
 

亡くなった方の加入状況や、請求者の世帯状況によって、受けられる給付等が異なります。
まずは、お近くの年金事務所、または「年金ダイヤル」へお問い合わせいただき、
受けられる給付、必要な書類、手続き場所等をご確認ください。

●岡崎年金事務所 0564-23-2637
●年金ダイヤル 0570-05-1165
   (050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)
 

遺族基礎年金

国民年金加入中、または老齢基礎年金の受給資格がある方が亡くなったとき、
その方に生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

※「子」とは、以下の者に限ります

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子


※支給を受けるには保険料の納付要件があります。

寡婦年金

「国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫」
が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が、
60歳から65歳までの間、受給することができます。
※妻が自身の年金を繰り上げ受給している場合は、寡婦年金を受給することができません。

※平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。

 これにともない、同日以降に死亡した夫の保険料納付(免除も含む)期間が10年以上あることが条件となります。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、
寡婦年金・老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、ご遺族が請求できるものです。

請求できる遺族の優先順位は、
国民年金に加入していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 の順番です。

 

 

お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • マイナンバーカード受取り窓口予約
  • 東庁舎案内
  • 市民センター
  • 環境政策課
  • 契約状況(工事)

ホーム > 暮らし > 福祉・医療・保健衛生 > 国民年金 > 国民年金加入者が死亡したとき

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市