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国民年金加入者が死亡したとき

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 001861

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国民年金に加入していたかたが亡くなったとき、死亡当時、生計が同一であった遺族が、

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金を受けることができる場合があります。

亡くなったかたの加入状況や、請求者の世帯状況によって、受けられる給付等が異なります。
まずは、お近くの年金事務所、又は年金ダイヤルへお問い合わせいただき、

受けられる給付、必要な書類、手続き場所等をご確認ください。

お問い合わせ先

岡崎年金事務所 0564-23-2637
年金ダイヤル 0570-05-1165
(050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165) 

遺族基礎年金

国民年金加入中、又は老齢基礎年金の受給資格があるかたが亡くなったとき、

そのかたに生計を維持されていた、「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。

※「子」とは、以下の者に限ります.。

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の子
※支給を受けるには保険料の納付要件があります。

寡婦年金

国民年金第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、

10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が、60歳から65歳までの間、受給することができます。
※妻が自身の年金を繰り上げ受給している場合は、寡婦年金を受給することができません。

※平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。

 これにともない、同日以降に死亡した夫の保険料納付(免除も含む)期間が10年以上あることが条件となります。

死亡一時金

国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あるかたが、

寡婦年金・老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、ご遺族が請求できるものです。
請求できる遺族の優先順位は、国民年金に加入していたかたが亡くなった当時、そのかたと生計を同じくしていた、
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の順番です。

 

 

お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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