特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかった方に、
国民年金制度の変遷過程に生じた特別な事情を考慮して、
平成17年4月から、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給の対象となるかた
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済年金の加入者)の配偶者
上記1または2の対象者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、
現在において障害基礎年金1級または2級の障がいに該当する方です。
ただし、65歳に到達する日の前日までに障がい等級1級または2級に該当したかたに限られます。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を現在受給している方や、受給することができる方は対象になりません。
年金額(令和6年度)
- 障害基礎年金1級の障害の程度に該当するかた 月額55,350円
- 障害基礎年金2級の障害の程度に該当するかた 月額44,280円
詳しくは、国保年金課 窓口年金係(電話番号:0564-23-6171)までお問い合わせください。