事業所のごみの出し方
事業活動に伴って発生するごみは、町内のごみステーションには出せません。
以下のいずれかの方法で適正に処理するようにしてください。
(注意)
事業活動には店舗、会社、事務所、飲食店、工場など営利を目的とする活動や、営利を目的としない学校、病院、官公庁などの公共サービスが含まれます。業種や個人経営の別、経営規模の大小・営利目的の有無による区分けはありません。
収集運搬許可業者に依頼する場合
事業系一般廃棄物の収集の依頼は、岡崎市一般廃棄物収集運搬許可業者に行ってください。
- 回収量、回収頻度によって料金が異なります。詳しくは各事業者まで直接お問い合わせください。
◆ごみ袋について
許可業者にごみ収集を依頼する場合は、『青色系の透明ごみ袋』を使用してください。
使用できるごみ袋の透明度の判断基準は、新聞紙などを中に入れて書かれた文字が読める程度になります。特に市の指定はありませんので、市販の『青色系の透明ごみ袋』を使用していただければ結構です。
(リサイクルをする等で市の施設に搬入しない場合はこの限りではありません。)
直接搬入する場合
種類 | 主な品目 | 出し方の注意事項 | 受入施設名 | 処理手数料 |
---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 厨芥類、生ごみ、お茶がら 汚れた紙くず等 |
|
八帖クリーンセンター |
10kgにつき 100円 |
資源物 | 空き缶
|
|
廃棄物再生利用施設 |
10kgにつき |
空きびん
|
◆ごみ袋について
ごみ袋を使って、市の施設に搬入する場合は、『青色系の透明ごみ袋』を使用してください(ごみ袋の透明度の基準及び購入方法について収集運搬許可業者に依頼する場合と同様です)。
- ダンボールや紙袋などの中身が見えない袋での搬入はお断りさせていただく場合があります。
- ごみ袋を使用しない場合は、中身を確認できる状態にして搬入してください。
◆一般廃棄物処理手数料について
令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、一般廃棄物処理手数料の額が一部改定されました。
詳しくは、消費税率の変更に伴うごみ処理手数料の額の改定についてをご覧ください。
◆事業所から出る古紙の処理方法(注1)
平成15年 (2003年) 10月1日から、事業所から出る古紙のクリーンセンターへの搬入規制を行っています。
規模の大小・営利目的の有無を問わず、事業所から出る 『古紙』 は八帖クリーンセンター、中央クリーンセンターでの焼却処理はできません。
詳しくは、事業所から出る古紙の処理方法をご覧ください。
産業廃棄物は市の施設に搬入することができません
産業廃棄物は市の施設に搬入することができませんのでご注意ください。
◆主な産業廃棄物
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類、燃え殻、汚泥、廃油、ばいじん 等
産業廃棄物の出し方については、愛知県産業資源循環協会(電話番号:052-332-0346)へお問い合わせください。
お問い合わせ
◆ごみの分別について
ごみ対策課(電話番号:0564-22-1153)
◆ごみの分別、直接搬入について
中央クリーンセンター(電話番号:0564-27-7153)
八帖クリーンセンター(電話番号:0564-22-5436)
◆一般廃棄物収集運搬業について
廃棄物対策課許可監視係(電話番号:0564-23-6876)
関連資料
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