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事業所のごみの出し方

最終更新日令和6年10月2日 | ページID 003003

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事業所のごみを出すときは

  • 「事業所から出るごみ」と「家庭から出るごみ」はルールが異なります。

以下のいずれかの方法で適正に処理してください。 

  • 事業所から出るごみは地域のごみステーションに出すことができません。

※ 事業形態(法人、個人企業)や事業規模の大小、営利目的の有無は問いません。


方法1. 収集運搬許可業者に依頼する

事業系一般廃棄物の収集は、岡崎市一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

  • 回収量、回収頻度によって料金が異なります。詳しくは各事業者まで直接お問い合わせください。
  • 収集運搬許可業者にごみ収集を依頼する場合は、『青色系の透明ごみ袋』を使用してください。

※ 使用できるごみ袋の透明度の判断基準は、新聞紙などを中に入れて書かれた文字が読める程度です。

市の指定はありませんので、市販の『青色系の透明ごみ袋』を使用していただければ結構です。


方法2. クリーンセンターなどに直接搬入する

種類 主な品目 受入施設名 処理手数料
可燃ごみ 厨芥類、生ごみ、お茶がら
汚れた紙くず 等
  • 中央クリーンセンター
  • 八帖クリーンセンター

10kgにつき

200円

 

  • ごみ袋を使って、市の施設に搬入する場合は、『青色系の透明ごみ袋』を使用してください。

※ 透明度の判断基準及び購入方法は、収集運搬許可業者に依頼する場合と同様です。

  • ごみ袋を使用しない場合は、中身を確認できる状態にして搬入してください。
  • ダンボールや紙袋などの中身が見えない袋での搬入はお断りさせていただく場合があります。

事業所から出る古紙の処理方法

平成15年 (2003年) 10月1日から、事業所から出る古紙のクリーンセンターへの搬入規制を行っています。
事業所から出る 『古紙』 は中央クリーンセンター、八帖クリーンセンターでの処理はできません。

※ 詳しくは、事業所から出る古紙の処理方法をご覧ください。


産業廃棄物は市の施設に搬入することができません

産業廃棄物は市の施設に搬入することができませんのでご注意ください。

産業廃棄物の処分方法は、愛知県産業資源循環協会(電話番号:052-332-0346)へお問い合わせください。
【主な産業廃棄物】

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
  • がれき類
  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油

 

 

関連資料

  • (チラシ)事業系ごみは事業者の責任で処理しましょう!(PDF形式 2,884キロバイト)
  • (チラシ)事業所から出る古紙はクリーンセンターへ搬入できません。(PDF形式 782キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

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  • 事業所から出る古紙の処理方法

お問い合わせ先

ごみ対策課

電話番号 0564-23-6530 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地

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開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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