ダイオキシン類環境調査
ダイオキシン類環境調査
市内の大気、公共用水域水質、公共用水域底質、地下水質、土壌のダイオキシン類を調査しています。
大気環境ダイオキシン類調査
市内1地点(岡崎市大平大気測定局)を調査しています。
公共用水域(水質・底質)ダイオキシン類調査
市内3地点の公共用水域(巴川、乙川上流、乙川下流)を調査しています。
地下水質ダイオキシン類調査
市内1地点の井戸水を調査しています。
土壌環境ダイオキシン類調査
市内1地点の公園の土壌を調査しています。
岡崎市の環境(実績報告書)
最新の調査結果は、岡崎市の環境(実績報告書) をご覧ください。
ダイオキシン類に係る環境基準
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条の規定に基づく、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準は次のとおりです。
内容 | |
媒体 | 基準値 |
大気 | 0.6ピコグラム-TEQ/立方メートル以下 |
水質(水底の底質を除く。) | 1ピコグラム-TEQ/リットル以下 |
水底の底質 | 150ピコグラム-TEQ/グラム以下 |
土壌 | 1,000ピコグラム-TEQ/グラム以下 |
備考
- 基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。
- 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
- 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフタンデム質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。
- 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250ピコグラム-TEQ/グラム以上の場合(簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250ピコグラム-TEQ/グラム以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。