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ホーム > 暮らし > 消防 > 新着ニュース > 蓄電池設備の構造、管理等の基準が変わります(岡崎市火災予防条例の改正【令和6年1月1日施行】)

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蓄電池設備の構造、管理等の基準が変わります(岡崎市火災予防条例の改正【令和6年1月1日施行】)

最終更新日令和5年11月27日 | ページID 039474

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蓄電池設備とは

1 充電や放電をくり返すことができる「蓄電池」と、それに付随する「ケーブル」や「配電盤」などが一体となった設備です。

 注:スマートフォンや電動自動車のバッテリーなど、持ち運びできるものは蓄電池設備の規制対象となりません。

2 定格容量と電槽数の積の合計が「4,800アンペアアワー・セル以上」の蓄電池設備は、火災予防条例の規制対象となります。

改正理由

 蓄電池設備は、脱炭素社会の実現等に向け更なる普及と大容量化が見込まれるとともに、JIS(日本産業規格)等の標準規格において、出火防止措置や延焼防止措置が盛り込まれるようになってきたこと等を踏まえ、これまで主に開放形の鉛蓄電池を想定した内容となっていた従前の基準について、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるよう「条例の制定に関する基準を定める省令(注)」が改正されました。

 本市においても、この省令の改正内容にあわせ「岡崎市火災予防条例」を改正しました。

(注):対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

主な改正概要

1 規制単位の見直し

 規制単位を「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に改めました。

 令和6年1月1日(施行日)からは、蓄電池容量が10キロワット時を超える蓄電池設備が規制の対象となります。

 ただし、蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下の蓄電池設備であって出火防止措置が講じられたものは規制の対象外となります。

2 耐酸性の床又は台への設置

 開放形の鉛蓄電池を用いない蓄電池設備は、耐酸性の床又は台の上に設けなくてよいこととしました。

3 建築物からの離隔距離

 屋外に設ける蓄電池設備のうち、延焼防止措置が講じられたものは、建築物から3メートル以上の距離を保たなくてもよいこととしました。

施行日

令和6年1月1日

 

 

お問い合わせ先

消防本部予防課指導係

電話番号 0564-21-9860 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

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