障がい者への税金の減免
種類 | 内容 | 額 |
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所得税 | 障がい者控除 本人または控除対象配偶者、扶養親族に3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者がいるとき |
所得控除 27万円 |
特別障がい者控除 上記の障がい者が1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者であるとき |
所得控除 40万円 |
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同居特別障がい者扶養控除(一般扶養の場合) 重度障がい者と同居のとき |
所得控除 75万円 |
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市県民税 | 障がい者控除 本人または控除対象配偶者、扶養親族に3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者 |
控除26万円 |
特別障がい者控除 本人または配偶者、扶養親族に1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者 |
控除30万円 | |
同居特別障がい者扶養控除 1から2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者と同居のとき |
控除53万円 | |
前年分合計所得が125万円までの障がい者 | 非課税 | |
事業税 | 重度の視力障がい者(0.065以下)が行う、あんま・はり等の医業に類する事業 | 非課税 |
自動車税 軽自動車税 |
一定の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者またはその障がい者と生計を同一にする者が運転し、もっぱらその障がい者のために供する自動車等 構造上、身体障がい者の利用にもっぱら供するためのものと認められる自動車 |
減免 |
自動車取得税 | 軽自動車税 一定の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者またはその障がい者と生計を同一にする者が運転し、もっぱらその障がい者のために供する自動車等 構造上、身体障がい者の利用にもっぱら供するためのものと認められる自動車 |
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相続税 | 障がい者控除 3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者 |
控除 (平成27年1月1日以降) |
特別障がい者控除 1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者 |
控除 (平成27年1月1日以降) |
※介護保険の要介護度認定者(要介護1~5)で、障がい者控除を受けたい方は、障がい福祉課へ「障がい者控除対象者認定申請書」を提出していだだくと、審査の結果、障がい者に準ずる証明(後日郵送)を受けられる場合があり、障がい者控除を受けることができます。(※要介護度の認定を受けておられる方で、身体に障がいがある状態であれば、「身体障がい者手帳」の申請が可能です。手帳の申請は「障がい福祉課」までご相談ください。)
申請書はこちら