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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > サポート事業(障がい者) > 障がい福祉サービスについて

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障がい福祉サービスについて

最終更新日令和5年2月3日 | ページID 002166

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サービスの体系

サービスは、障がいのある人々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により利用者のかたがたの状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられます。

サービスの利用方法及び利用者負担額について

サービスの利用には申請が必要です。

サービスの利用量と所得(負担能力)に着目して、原則として利用したサービスの定率1割を負担することになります。ただし、所得(負担能力)に応じてどの区分に該当するかにより、1月あたりの利用者負担の上限額(負担上限月額)が決まります。
サービスの一覧や利用の手続き、利用者負担額について、詳しくは下の「申請のしおり」及び「利用のしおり」をご覧ください。

障がい福祉サービス・地域生活支援事業・障がい児通所支援 申請のしおり(令和5年2月版)(PDF形式 1,363キロバイト)

障がい福祉サービス・地域生活支援事業・障がい児通所支援 利用のしおり(令和5年2月版)(PDF形式 2,330キロバイト)

★サービス申請用書類

障がい福祉サービス等支給申請書(18歳以上)(エクセル形式:89KB)

障がい福祉サービス等支給申請書(18歳以上)記入例(エクセル形式:95KB)

障がい福祉サービス等支給申請書(18歳未満)(エクセル形式:84KB)

障がい福祉サービス等支給申請書(18歳未満)記入例(エクセル形式:87KB)

★世帯状況及び収入の申告書

世帯状況等申告書兼同意書及び利用者負担額減額・免除等申請書及び記入例(エクセル形式 416キロバイト)

★利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書

 以下の2つを満たす場合、サービス利用をする事業所に利用者負担額の上限管理を依頼し、その旨について市町村へ届出を行う必要があります。

  ・1月あたりのサービス利用において2つ以上の事業所を利用する場合

  ・1月あたりの各事業所の利用料の合計が、利用者負担上限月額を超える場合

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(エクセル形式 40キロバイト)

難病などのかたの障がい福祉サービス利用について

難病などのかたも障がい福祉サービスを利用できます。

障害者総合支援法の対象となる疾病(難病など) は、こちらです。(厚生労働省ホームページへのリンク)(新しいウィンドウで開きます)

障がい福祉サービスと介護保険サービスの適用関係について

介護保険サービスの給付対象者は、障がい福祉手帳を持っている場合でも、原則として介護保険サービスの利用が優先されます。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない、障がい福祉サービス固有のサービス(行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)を利用する場合や、要介護5の介護認定を受けてもなおサービス量が不足する場合は、障がい福祉サービスを利用することが可能です。

(事業者向け資料提供)障がい福祉サービス受給者証 事業者記入欄

障がい福祉サービス受給者証_事業者記入欄(エクセル形式 52キロバイト)
児童通所受給者証_事業者記入欄(エクセル形式 36キロバイト)
地域生活支援事業受給者証_事業所記入欄(エクセル形式 49キロバイト)

 

 

お問い合わせ先

障がい福祉課審査給付係

電話番号 0564-23-6853 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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