精神障がい者医療費助成
対象となるかた
精神障がい者保健福祉手帳の1、2級と3級の一部のかた(障がい厚生年金3級13号と同程度以上の障がいのあるかた)で自立支援医療(精神通院)の認定をうけているかた
(補足)長期入院中などの事情により認定をうけることができないかたは除く。
助成の内容
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。ただし、精神科の通院については自立支援医療を使った1割分を助成します。
入院時の食事代や部屋代等の医療費以外の負担については、助成の対象となりません。
手続き
(1)受給者証
精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、健康保険の情報が確認できるものを持って障がい福祉課で手続きしてください。
(2)医療費の払い戻し(県外受診の場合または受給者証を提示しないで受診した場合)
領収書(受診者氏名、領収金額、診療年月日、保険診療点数、医療機関名等の記載があるもの)、健康保険の情報が確認できるもの、受給者証、
受給者の振込み先のわかるものを持って、 医療助成室または各支所で手続きしてください。
(補足)保険診療の自己負担が21,000円を超える場合は高額療養費または付加給付金に該当することがあります。
ご加入の健康保険組合等にお問合せのうえ、支給決定通知等を添えて申請してください。
※ 各種手続きには、受給者(未成年の場合は保護者)のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、届出者の本人確認書類をお持ちください。
高額療養費との調整
1ヶ月にかかった保険診療分の自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、
後で加入する保険者から支給されます。受給者証を使用して診療を受けた場合は、医療費の自己負担分は
本人に代わって市が負担しておりますので、支給される高額療養費は市が受けとることになります。この際、
被保険者のかたの申請が必要となりますので、対象となるかたには別途お知らせします。
また、被保険者のかたが保険者から直接支給を受けた場合は、後日、市へ返還していただくことになります。
その他
医師の指示により関節用装具、コルセット等の治療用装具を業者に作らせて購入した場合の助成制度があります。
詳しくは、医療助成室 電話番号 0564-23-6148 へお問い合わせください。
精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付については、障がい福祉課 電話番号 0564-23-7674へお問い合わせください。