障がい者への日常生活用具の給付
日常生活用具の給付
在宅の重度の障がい児・者の日常生活をより円滑にするため、日常生活用具を必要とするかたに日常生活用具費を支給します。
※難病等のかたも対象となります(★)
基準額、耐用年数など詳しい内容はこちら(06 在宅福祉)でもご確認いただけます。
令和6年4月1日より、「聴覚障がい者用体温計」を追加をします。
○対象者 : 聴覚障がい3級以上の者であって、聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
○基準額 : 5,000円 (1世帯1個)
○耐用年数 : 5年
日常生活用具の種類
障がい部位 | 日常生活用具名 |
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視覚 |
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聴覚 |
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肢体 |
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呼吸器 |
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ぼうこう・直腸 |
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じん臓 |
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音声・言語 |
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知的 |
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精神 |
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その他 |
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自己負担額
日常生活用具の自己負担額は、所得に応じた負担割合で計算されます。
※ 日常生活用具費とは、岡崎市で定めた基準額により算定した額です。
基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。
負担割合
区分 | 対象となる人 | 負担割合 (10円未満切捨て) |
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生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0% (自己負担なし) |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0% (自己負担なし) |
課税世帯1 | 市町村民税所得割世帯合計16万円未満 (障がい児の場合は28万円未満) |
4% |
課税世帯2 | 上記(生活保護・低所得・課税世帯1)以外 | 6% |
その他 | 所得が確認できないもの(市町村民税未申告者など) | 10% |
(自己負担金の上限設定はありません。)
注意:この制度を利用する場合は原則市民税・県民税の申告を必要とします。申告されていない場合は収入がなくても「その他」として扱います。
ここでいう世帯とは、障がい者(18歳以上)の場合は本人および配偶者を、障がい児(18歳未満)の場合は住民基本台帳上の世帯を指します。
負担割合の軽減及び免除
災害その他特別な事情により、日常生活用具の購入に要する費用を負担することが困難であると認めた日常生活用具支給対象障がい者等については、災害その他、特別な事情を明らかにする書類を添えて申請することで、軽減及び免除を受けることができます。
詳細については障がい福祉課までご相談ください。
日常生活用具支給対象外のかた
- 介護保険・健康保険等対象のかたは他法・他制度が優先になります。
- それぞれの種目ごとに障がい種別、等級などの制限が設けられています。当てはまらないかたは支給対象外です。
申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 見積書
- カタログ
※購入する日常生活用具によってこの他、医師意見書などが必要な場合があります。事前にご確認ください。
注意:申請は日常生活用具購入前に行なってください。また、ストーマ装具、紙おむつ等の申請は、当月分が含まれる場合、その月の20日までに申請してください。
申請前に購入された日常生活用具については支給できません。
難病等のかたは、事前に障がい福祉課(23-7674)へご相談ください。
申請書はこちら