本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 介護保険 > 介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか。

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか。

最終更新日令和5年7月12日 | ページID 002719

印刷

質問

介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか。

回答

 第1号被保険者の保険料を納めないでいると、介護サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次のような給付制限の措置がとられます。
 この措置は、保険料の納期限から1年を越えて滞納していると適用され、現在介護サービスを利用しているかたはもちろんのこと、今後介護サービスを利用することとなるかたも適用されます。

保険料を1年以上滞納すると

支払方法の変更

介護保険サービスを利用するときに、1年以上滞納するといったん費用の全額を支払っていただくことになります。
(後日領収書を添えて市に保険給付を請求することにより、市から払戻しを受けることができます。)

保険料を1年6か月以上滞納すると

保険給付の支払いの一時差止め

費用の全額自己負担に加え、返還される保険給付の一部もしくは全部を一時的に差し止めます。
(差止められている保険給付から滞納保険料が差引かれることがあります。)

保険料を2年以上滞納すると

給付額の減額

滞納している期間に応じて一定期間、保険給付の割合が引下げられ、介護サービス利用料の本人負担が
3割(所得の高い人は4割)となります。
また、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。

介護保険料の給付制限についての詳しいことは、介護保険課保険料係(電話番号 0564-23-6647)におたずねください。

 

 

お問い合わせ先

介護保険課保険料係

電話番号 0564-23-6647 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 岡崎市議会役員人事が決定しました。
  • 集団かぜ(インフルエンザ様疾患)の発生
  • 公共交通フォトコンテスト
  • 岡崎開市500年 岡崎城下家康公秋まつり
  • 市内給油取扱所においてガソリンが混入したおそれのある灯油を販売したことが判明しました。

ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 介護保険 > 介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか。

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市