介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか。
質問
介護保険料を納めないでいると、どのような給付の制限を受けますか。
回答
第1号被保険者の保険料を納めないでいると、介護サービスを利用する際に、滞納期間に応じて次のような給付制限の措置がとられます。
この措置は、保険料の納期限から1年を越えて滞納していると適用され、現在介護サービスを利用しているかたはもちろんのこと、今後介護サービスを利用することとなるかたも適用されます。
保険料を1年以上滞納すると
支払方法の変更
介護保険サービスを利用するときに、1年以上滞納するといったん費用の全額を支払っていただくことになります。
(後日領収書を添えて市に保険給付を請求することにより、市から払戻しを受けることができます。)
保険料を1年6か月以上滞納すると
保険給付の支払いの一時差止め
費用の全額自己負担に加え、返還される保険給付の一部もしくは全部を一時的に差し止めます。
(差止められている保険給付から滞納保険料が差引かれることがあります。)
保険料を2年以上滞納すると
給付額の減額
滞納している期間に応じて一定期間、保険給付の割合が引下げられ、介護サービス利用料の本人負担が
3割(所得の高い人は4割)となります。
また、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。
介護保険料の給付制限についての詳しいことは、介護保険課保険料係(電話番号 0564-23-6647)におたずねください。