軽度者のかたに対する福祉用具貸与の取扱いについて
下記の福祉用具1~8は、要介護状態区分が要介護1、要支援1又は要支援2のかたについて、福祉用具9は、要介護状態区分が要介護1から3、要支援1又は要支援2 のかたについて、通常保険給付対象外となります。
ただし、下記の条件を満たすことにより保険給付対象となります。
詳しくは、 担当のケアマネジャーや地域包括支援センター又は介護保険課給付係(電話番号 0564-23-6682)までお問い合わせください。
軽度者のかたが通常保険給付対象外となる福祉用具
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
保険給付対象となる場合
- 要介護認定時の基本調査結果において一定の要件に該当し、必要と判断されたかた
- 基本調査結果からは判断できない要件について主治医の情報やサービス担当者会議における適切なケアマネジメントにより一定の要件に該当し、必要と判断されたかた
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすい、急速に悪化すると見込まれるなど、医師の医学的な所見やサービス担当者会議におけるケアマネジメントにより、一定の要件に該当すると判断した内容を計画作成担当者が書面により岡崎市の確認を受け、必要と判断されたかた