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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 介護保険 > 軽度者のかたに対する福祉用具貸与の取扱いについて

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軽度者のかたに対する福祉用具貸与の取扱いについて

最終更新日令和3年4月1日 | ページID 002722

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 下記の福祉用具1~8は、要介護状態区分が要介護1、要支援1又は要支援2のかたについて、福祉用具9は、要介護状態区分が要介護1から3、要支援1又は要支援2 のかたについて、通常保険給付対象外となります。
 ただし、下記の条件を満たすことにより保険給付対象となります。
 詳しくは、 担当のケアマネジャーや地域包括支援センター又は介護保険課給付係(電話番号 0564-23-6682)までお問い合わせください。

軽度者のかたが通常保険給付対象外となる福祉用具

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 認知症老人徘徊感知機器
  8. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  9. 自動排泄処理装置

保険給付対象となる場合

  • 要介護認定時の基本調査結果において一定の要件に該当し、必要と判断されたかた
  • 基本調査結果からは判断できない要件について主治医の情報やサービス担当者会議における適切なケアマネジメントにより一定の要件に該当し、必要と判断されたかた
  • 疾病その他の原因により、状態が変動しやすい、急速に悪化すると見込まれるなど、医師の医学的な所見やサービス担当者会議におけるケアマネジメントにより、一定の要件に該当すると判断した内容を計画作成担当者が書面により岡崎市の確認を受け、必要と判断されたかた

 

 

関連資料

  • 福祉用具貸与費等に係る算定要否判断報告書(ワード形式 49キロバイト)

お問い合わせ先

介護保険課給付係

電話番号 0564-23-6682 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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