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老人福祉施設等

最終更新日令和5年3月3日 | ページID 018357

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老人福祉施設等 

岡崎市内に所在する老人福祉施設等の一覧をダウンロードできます。

施設の種類 概要 施設一覧
養護老人ホーム 環境上の理由により家庭で生活することが難しい65歳以上の方で、一定の経済事情にある方が入所する施設です。
特別養護老人ホーム 身体上または精神上の障がいがあるために常時に介護を必要とする介護保険法上の要介護者であって、家庭において介護を受けることが難しい方が入所する施設です。  

老人福祉施設等ガイド

介護老人保健施設 病状が安定しており、入院する必要はないけれどもリハビリテーション、看護、介護を必要とする要介護者が入所し、家庭復帰をめざす施設です。
介護医療院 長期間にわたり療養が必要な方のための医療と介護を一体的に行う医療体制が整った施設です。
軽費老人ホーム(ケアハウス) 低額な料金で家庭環境や住宅事情等の理由により家庭で生活することが難しい60歳以上の方が入所する施設です。なお、ケアハウスは軽費老人ホームの一種ですが、より自立的な生活を望む高齢者の方に生活相談、入浴、食事の提供を行う新しいタイプの施設です。

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の方が、設置者との自由契約に基づき、給食、健康管理等のサービスを受けながら生活する施設です。

※各施設の重要事項説明書を公開しています。→こちら

認知症高齢者グループホーム

中程度の認知症高齢者が共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練を受ける施設です。

(地域密着型サービスのため、岡崎市の介護保険被保険者の方のみ利用できます。)

住所地特例対象施設

住所地特例とは

 介護保険では、被保険者資格の適用は、原則として住所地主義により行うこととされています。そのため、介護保険施設等への入所に伴って当該施設の所在地に住所を移転した場合等すべての場合に住所地主義で考えると、介護保険施設等の所在市町村の介護保険財政の負担が大きくなるなどの不都合が生じてしまいます。そこで、一定の場合に住所地主義の原則に対する例外的な適用を行うこととし、住所地主義に伴う保険者間の財政的な不均衡の是正を図るものとして住所地特例という仕組みが設けられています。この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市町村から受けることになります。
 

【住所地特例対象施設】

〇介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)

〇養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

〇有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅 有料老人ホーム一覧(住所地特例対象)

※上記データ{有料老人ホーム一覧(住所地特例施設)}は、オープンデータです。 詳細はこちら

 クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際(外部サイトへリンク)  

 

 

お問い合わせ先

介護保険課事業所指定係

電話番号 0564-23-6646 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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