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ホーム > 暮らし > 障がい者・高齢者支援 > 在宅で生活する高齢者・家族の支援 > 【終了しました】在宅ねたきり高齢者等見舞金

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【終了しました】在宅ねたきり高齢者等見舞金

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 002211

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在宅ねたきり高齢者等見舞金は、令和7年3月31日をもって終了しました

***************************************************

サービスの内容

在宅で生活しているねたきり高齢者等に月々5,000円分の見舞金を支給します。

サービスを利用できるかた

1~4すべての条件に該当するかた

  1 在宅(自宅)で介護を受けている(入院・入所・短期宿泊利用日を除いた在宅日数が月に10日以上である)

  2 要介護4・5の認定を受けている

  3 65歳以上である

  4 対象者本人の市民税が非課税である

申請方法等

長寿課地域支援係(福祉会館1階 19番窓口)へ申請書類を提出してください。

窓口または郵送で受け付けています。

申請書類

在宅福祉サービス事業申請様式のページへ

受付・支給スケジュール

在宅ねたきり高齢者見舞金は、利用決定日の属する月から6カ月以内の9月か3月の先に到来する月までの分をまとめて支給日に支給します。

例:申請書を9月に窓口提出した場合

  利用決定を10月に行い、10月・11月・12月・1月・2月・3月の6カ月分の見舞金を4月末に支給

申請方法(窓口または郵送)により、以下のとおり受付・支給のスケジュールが異なりますのでご注意ください。

<窓口申請の場合>

受付日 利用決定日 支給日
1日~月末 翌月1日 利用決定日以降の
10月下旬または4月下旬

<郵送申請の場合>

受付日 利用決定日 支給日
1日~25日 翌月1日 利用決定日以降の
10月下旬または4月下旬
26日~月末 翌々月1日

※申請書類の不足や記入漏れがある場合は、利用決定・支給が翌々月以降になる場合があります。

提出の代行

地域包括支援センターまたはケアマネジャーが申請書類の提出を代行することができます。

以下の場合はご連絡ください

利用決定後、次のような状況になった場合は、必ず長寿課地域支援係へご連絡ください。

こんなとき・・・ 長寿課連絡後にやること
受給者や連絡先の住所・電話番号・連絡先等が変わった 変更の手続き
入院・入所・短期宿泊等で、在宅日数が月に10日未満になった


利用の辞退・受給資格喪失の手続き
入院からおおよそ3カ月以上経過し、退院(在宅復帰)の予定がない
介護認定が変更されたなど、受給資格を満たさなくなった
受給者の市民税が課税になった
受給者が市外に転出した・死亡した

継続して受給を希望されるかたへ

在宅ねたきり高齢者見舞金は、年に2回、在宅等の状況確認を行い、支給の要件を満たすと認められるかたに対し、支給を継続します。

在宅等の状況確認は、「在宅福祉サービス状況確認書」により行います。

「在宅福祉サービス状況確認書」は、9月と3月に市から送付されます。期日までにご提出ください。

支給スケジュールは以下のとおりです。

在宅福祉サービス状況確認書
送付時期
支給日
(期日までに提出いただいた場合)
9月 10月下旬
3月 4月下旬

※ 「在宅福祉サービス状況確認書」が期日までに提出されない場合は、支給日が遅くなる、または支給できないことがあります。

 

 

お問い合わせ先

長寿課 地域支援係

電話番号 0564-23-6147 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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