在宅ねたきり高齢者等見舞金
サービスの内容
在宅で生活しているねたきり高齢者等に月々5,000円分の見舞金を支給します。
サービスを利用できるかた
1~4すべての条件に該当するかた
1 在宅(自宅)で介護を受けている(入院・入所・短期宿泊利用日を除いた在宅日数が月に10日以上である)
2 要介護4・5の認定を受けている
3 65歳以上である
4 対象者本人の市民税が非課税である
申請方法等
長寿課地域支援係(福祉会館1階 19番窓口)へ申請書類を提出してください。
窓口または郵送で受け付けています。
申請書類
受付・支給スケジュール
在宅ねたきり高齢者見舞金は、利用決定日の属する月から6カ月以内の9月か3月の先に到来する月までの分をまとめて支給日に支給します。
例:申請書を9月に窓口提出した場合
利用決定を10月に行い、10月・11月・12月・1月・2月・3月の6カ月分の見舞金を4月末に支給
申請方法(窓口または郵送)により、以下のとおり受付・支給のスケジュールが異なりますのでご注意ください。
<窓口申請の場合>
受付日 | 利用決定日 | 支給日 |
1日~月末 | 翌月1日 | 利用決定日以降の 10月下旬または4月下旬 |
<郵送申請の場合>
受付日 | 利用決定日 | 支給日 |
1日~25日 | 翌月1日 | 利用決定日以降の 10月下旬または4月下旬 |
26日~月末 | 翌々月1日 |
※申請書類の不足や記入漏れがある場合は、利用決定・支給が翌々月以降になる場合があります。
提出の代行
地域包括支援センターまたはケアマネジャーが申請書類の提出を代行することができます。
以下の場合はご連絡ください
利用決定後、次のような状況になった場合は、必ず長寿課地域支援係へご連絡ください。
こんなとき・・・ | 長寿課連絡後にやること |
受給者や連絡先の住所・電話番号・連絡先等が変わった | 変更の手続き |
入院・入所・短期宿泊等で、在宅日数が月に10日未満になった | 利用の辞退・受給資格喪失の手続き |
入院からおおよそ3カ月以上経過し、退院(在宅復帰)の予定がない | |
介護認定が変更されたなど、受給資格を満たさなくなった | |
受給者の市民税が課税になった | |
受給者が市外に転出した・死亡した |
継続して受給を希望されるかたへ
在宅ねたきり高齢者見舞金は、年に2回、在宅等の状況確認を行い、支給の要件を満たすと認められるかたに対し、支給を継続します。
在宅等の状況確認は、「在宅福祉サービス状況確認書」により行います。
「在宅福祉サービス状況確認書」は、9月と3月に市から送付されます。期日までにご提出ください。
支給スケジュールは以下のとおりです。
在宅福祉サービス状況確認書 送付時期 |
支給日 (期日までに提出いただいた場合) |
9月 | 10月下旬 |
3月 | 4月下旬 |
※ 「在宅福祉サービス状況確認書」が期日までに提出されない場合は、支給日が遅くなる、または支給できないことがあります。