耐震関係よくあるご質問についてFAQ
耐震関係よくあるご質問についてFAQ
耐震関係の補助制度についてよくあるご質問と回答を掲載しています。
※各カテゴリーをクリックすると該当のご質問へ移ります。
無料耐震診断(昭和56年5月以前の建物)
ご質問 | ご回答 |
Q.集会施設の耐震診断は可能か。 | A.地域住民のコミュニティ活動を支援するために、町内会の集会施設の新築や改修、建物や用地の取得、または耐震診断に要する経費の一部に対して、補助金を受けることができる制度があります。詳しくは市民協働推進課市民協働係へご相談ください。 |
Q. 無接道の住宅は耐震診断の対象か。 | A.条件を満たしていれば無料の耐震診断を受ける事はできます。ただし、補助金の活用はできないことがありますので詳しくはお問合せください。 |
Q. 診断結果に有効期限はあるか。 | A.現在の制度では有効期限はありません。 |
Q. 所有者と居住者が異なる場合も診断は可能か。 | A.所有者が居住していない場合でも診断は可能です。居住者が別にいる場合は、調査日の調整等を所有者と居住者で綿密に行ってください。 |
Q. 空き家の場合、診断は可能か。 | A.所有者が居住していない場合でも診断は可能です。しかし家屋の状態が良くなく、診断員が屋内に入って調査をすることが危険と判断される場合は診断ができない可能性があります。 |
Q. 所有者が亡くなった親の名前になっているが診断できるのか。 | A.診断は基本的に可能です。ただし、申請者は該当住宅の相続予定者や代表者になります。 |
Q. 専用住宅を現況のまま店舗として使用しているが診断の対象となるか。 | A.居住部分が過半以上を占めている場合は対象となります。 |
Q. 敷地内に別棟がある。この別棟の耐震診断は可能か。 | A.住宅としての要件をみなしていれば対象となります。 |
Q. 住宅の解体を考えているが耐震診断を受けることはできるか。 | A.耐震診断はあくまで住宅の現状を知っていただくために行うため、解体が決定している住宅は耐震診断の対象ではありません。 |
Q. 無料耐震診断の対象外だが診断を受けたい。どこに頼めばいいのか。(非住宅・非木造) | A.あいち耐震改修ポータルサイトでは事務所の場所や住宅の構造等から設計士、施工業者を探すことができます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
Q. S56年以降に増築した部分があるが対象となるか。 | A.S56年以前の建築部分が過半以上を占めている場合は対象となります。しかし、現地の状況により対象外になる場合があります。 |
Q. 建築年度が分からない。どうすればいいか。 | A.課税明細等で確認することができます。 |
Q. 過去に診断を受けたことがある。2回目も受けることができるか。 | A.過去に診断を受けている場合でも再度診断を受けることができる場合があります。詳しくはお問合せください。 |
Q. 売買しても診断結果は有効か。 | A.有効です。 |
Q. 併用住宅も対象か。 | A.居住部分が過半以上を占めている場合は対象となります。 |
ご質問 | ご回答 |
Q. 有料耐震診断の流れについて教えてほしい。 | A.申込書を提出していただくと申込内容が確認でき次第、診断料金の振込先等が書かれた案内を郵送させていただきます。入金が確認でき次第、診断員の派遣を行います。 |
Q. 有料耐震診断の対象を知りたい。 | A.対象となる建物は次の4つすべてに該当する建物です。 ・昭和56年6月から平成12年5月までに着工(平成12年6月以降に一体で増築した場合は、増築部分が既存 部分の延床面積の20分の1以下かつ50平方メートル以下である場合に限る) ・2階建て以下の木造在来軸組工法である。(プレハブ、ツーバイフォーは対象外) ・面積が200平方メートル以下である。 ・専用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅のいずれかである。 |
Q. 申込方法を知りたい。 | A.診断の対象になるかの確認をしますので、住環境政策課までお問合せください。 |
耐震改修費等補助金
ご質問 | ご回答 |
Q.耐震改修の流れについて教えてほしい。 | A.耐震診断を受けた結果、対策が必要となった場合は建築士へ相談をお勧めします。補助金を活用する場合は建築士が窓口にて事前相談を行てください。なお、補助金の交付決定前に契約、着工をした場合は補助対象外になりますのでご注意ください。 |
Q.本人が窓口にて、申請・手続きが必要ですか。 | A.ご本人様が記入した書類を代理の方が提出することは可能です。 |
Q.どんな工事が対象になるか。 | A.耐震性を高めるため、壁を補強したり、地震により柱が抜けないように金物で固定したりする工事が対象あり、それに伴う解体や復旧工事も補助対象となります。 |
Q.当時、診断を受けた人と補助金の申請者が異なるが問題ないか。 | A.現在の所有者や居住者等が申請をすることができます。 |
Q.補助金を受けて耐震改修を行った住宅を売却したい。 | A.基本は10年以内の売却は認められておらず、補助金の返納に該当する場合があります。 |
Q.工事中は引っ越さなければならないのか | A.住みながらの工事も可能です。詳しくは設計士へ相談してください。 |
Q.2月、3月は対象になるのか | A.補助対象工事は期間内(通常は2月の第一金曜日まで)に終了し、完了の報告をしなければなりません。書類の提出期限を過ぎてしまうと補助対象外になってしまう可能性があるので注意してください。 |
Q.瓦屋根の補助金は一緒に受けることができますか。 | A.両方の制度をご活用いただけますが、活用には条件がありますので詳しくはお問合せください。 |
Q.所有者ではなく居住者でも耐震改修費の補助を受けることはできるか。 | A.所有者の同意を得ることができれば補助制度をご活用いただけます。 |
Q.省エネ対策のみの補助制度はあるか。 | A.省エネ対策のみの補助制度につきましてはゼロカーボンシティ推進課へお問合せください。 |
Q.耐震改修のできる業者を紹介してほしい。 | A.岡崎市が特定の業者の紹介をすることはありません。しかし、これまで補助制度を活用して改修工事をおこなった業者の一覧の配布を行っていますので詳しくはそちらをご確認ください。 |
Q.増築(床面積の増減)を伴い耐震改修をした場合、当該部分も改修補助の対象となるか。 | A.増築部分は補助対象となりません。 |
Q.敷地内に構造上別棟となる建物が複数ある場合、各々補助を使って改修ができますか。 (不可分の建物) |
A.改修費の補助制度は1敷地につき1回の申請のみとなります。同一敷地内で耐震改修の補助制度と同時に活用できる補助制度もありますので詳しくはお問合せください。 |
Q.接道要件を満たしていないが診断及び改修の補助は受けれるか。 | A.耐震診断のみ対象です。 |
Q.併用住宅も改修補助の対象となるか。 | A.住宅部分の面積が過半を超えている場合、耐震改修の対象となります。 |
Q.改修を考えているが具体的に施工方法、業者及び費用面など相談したい。 | A.岡崎市では耐震診断後、建築士の資格を持った相談員に無料で個別相談ができる制度があります。相談内容、申込方法等は住環境政策課までお問合せください。 |
Q.住宅の所有が法人格である場合、法人として補助申請ができますか。 | A.耐震改修の補助制度につきましては対象外です。 |
Q.費用はどのくらいかかるか。 | A.住宅の規模、築年数によって違います。耐震診断結果報告書には概算工事金額が載っていますので参考にして下さい。 |
Q.購入した中古住宅を居住する前に補強する場合は対象になるか。 | A.耐震改修後、居住する場合は対象になります。 |
Q.改修の証明書が届いた、どうすればいいのか。 | A.固定資産税の減額や所得税の控除を受ける場合は添付書類として各窓口へ提出してください。活用しない 場合も、地震保険等の手続きの際に耐震性の証明となる場合がありますので大切に保管をしてください。 |
木造住宅除却費補助金
ご質問 | ご回答 |
Q.現在、解体後だが対象となるか。 | A.補助金の交付決定前に契約、着工をした場合は補助対象外になります。 |
Q.木造以外は対象か。 | A.外部の機関で判定を行い、地震に対して安全な構造でないと判断された場合は対象となる場合があります。 |
Q.倉庫は対象か。 | A.対象外です。 |
Q.空き家は対象か。 | A.対象です。 |
Q.業者の指定はあるか。 | A.指定はありませんが、建設業法の規定による建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業に係る許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による登録を受けた業者である必要があります。 |
Q.危険空家の除却補助と併用できるか。 | A.同じ住宅で併用することはできません。 |
Q.10年以上前の診断結果を基に補助金の申請ができるか。 | A.可能です。 |
Q.2月3月は対象になるのか。 | A.補助対象工事は期間内(通常は2月の第一金曜日まで)に終了し、完了の報告をしなければなりません。書類の提出期限を過ぎてしまうと補助対象外になってしまう可能性があるので注意してください。 |
Q.建物を半分除却したいが対象になるか。 | A.診断を受けた部分は全て除却することが条件となります。 |
Q.現在は空き家状態である。補助を受けて除却をしたいが対象か。 | A.診断の結果を受けて建替えや除却を検討するものであれば、補助制度が使えます。ただし、除却が決定している住宅は耐震診断の対象ではありません。 |
Q.長屋住宅であり、建物の部分解体(住戸単位)を考えている。除却補助の対象となるか。残った部分について将来的に補助の除却対象となるか。 | A.補助制度の対象となる除却事業は、耐震診断を受けた部分は全て除却をすることが条件となります。また、1敷地につき1申請までとなります。 |
Q.岡崎市内2か所で住宅を所有しているが、両方とも補助対象になるか。 | A.補助金の申請ができるのは1回までとなります。 |
Q.親が住んでいる住宅を私同居でない子供が申請することはできるか。 | A.補助金の申請が可能なのは所有者、所有者から同意を得られた居住者、所有者と同等の権利を持った者になります。詳しくは住環境政策課までお問合せください。 |
Q.除却費補助金の申請敷地内にブロック塀があり、補助制度を活用して撤去したいが可能か。 | A.住宅除却費補助とブロック塀等撤去費補助は併用できます。 |
Q.除却したいが診断時と所有者(名義)が違う。診断結果は有効か。 | A.有効です。 |
ブロック塀等事前調査・ブロック塀等撤去費補助金
〈現地調査〉
ご質問 | ご回答 |
Q.調査対象が知りたい。 | A.道路に3m以上面しており、道路の高さから1m以上、敷地側の高さから60センチメートル以上のブロック塀や石積塀等が 対象です。 |
Q.調査の申込み方法を知りたい。 | A.申込みは郵送、窓口、メールにて行えます。申込みには事前相談所の提出が必要です。様式はホームページからダウンロードいただけます。 |
Q.調査は有料か。 | A.調査は無料です。あくまで補助金の対象になるかの調査のため、補助金を活用して撤去を行う予定があれば調査にお伺いします。 |
Q.立会いがなくても調査は可能か。 | A.敷地側からの調査も行うため、敷地内に入って写真をとって良ければ調査は可能です。 |
Q.調査時間はどのくらいか。 | A.塀の形状、長さによりますが、およそ30分~45分程度です。 |
Q.調査をしたら撤去は確実にしなければならないのか。 | A.撤去は強制ではありません。 |
〈補助〉
ご質問 | ご回答 |
Q.共同所有のブロック塀でも申請はできるか。 | A.同意書等の提出は必要ですが補助金の申請は可能です。 |
Q.撤去した後は新しく塀を建てても良いか。 | A.問題ありません。現行の基準に合うものを設置してください。 |
Q.業者の指定はあるか。 | A.指定はありませんが、建設業法の規定による建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業に係る許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による登録を受けた業者である必要があります。しかし、登録を受けていない業者でも良い場合がありますので詳しくは住環境政策課までお問合せください。 |
Q.ブロック塀を撤去したい。業者を紹介してほしい。 | A.岡崎市が特定の業者の紹介をすることはありません。しかし、これまで補助制度を活用して撤去工事を行った業者の一覧の配布を行っていますので詳しくはそちらをご確認ください。 |
Q.道路に面している部分の半分を壊したいが対象になるか。 | A.調査の結果、危険性があると判断された部分は全て撤去することが補助条件となります。 |
Q.高さを低くしたいが対象か。 | A.前面の道路の幅、現在のブロック塀等の状態によって一定の高さを残すことは可能です。詳しくは住環境政策課までお問合せください。 |
Q.種別、建築年が違うブロック塀があり、全て補助対象といわれた。部分的に残したいが、対象となるか。 | A.調査の結果、危険性があると判断された部分は全て撤去することが補助条件となります。 |
Q.部分的にフェンス等がありブロック塀の高さが1m未満の場所がある、全ての長さが補助対 象となるのか。 |
A.補助対象となるのは道路の高さから1m以上、敷地側の高さから60センチメートル以上の部分が対象です。 |
Q.門柱は対象となるか。 | A.門柱は補助対象外ですが、一緒の工事により撤去をすることは問題ありません。 |
Q.対象とならない門柱は残してもよいか。 | A.可能ですが、転倒する恐れがある場合は撤去をお勧めします。 |
Q.狭あい道路に面しており、後退地内に対象となる塀がある。補助金は受けられるか。 | A.補助金の対象となります。しかし、撤去後、新しい塀等を施工する場合は市と協議が必要となりますので詳しくは住環境政策課までお問合せください。 |
Q.ブロック塀と建物の間の空間を利用して簡易的な屋根をかけて物置としている。補助は受けれるか。 | A.現地の状況によりますので詳しくは住環境政策課までお問合せください。 |
Q.前面の道路から離れたところに塀があるが対象か。 | A.現地調査の結果、倒れた際に道路にでる可能性があると判断された部分については補助対象となります。 |
Q.岡崎市内2か所でブロック塀を所有しているが、両方とも補助対象になるか? | A.別敷地の場合は、複数回補助金の申請を行うことができます。 |
Q.無接道の住宅に付属するブロック塀は補助を受けることができるか。 | A.対象外です。 |
Q.団体が管理するブロック塀も補助対象となるか。 | A.対象です。 |
Q.通学路に面して危険と思われるブロック塀がある。指導してもらえるか。 | A.建築物の指導は建築指導課へお問合せください。 |
瓦屋根診断・改修費補助金
ご質問 | ご回答 |
Q.どのような工事が対象となるのか。 | A.令和4年1月に改正された建築基準法の告示基準を満たすような改修工事が対象です。 |
Q.瓦屋根の診断ができる業者を教えてほしい。 | A.岡崎市が特定の業者の紹介をすることはありません。ホームページ等で資格者の所属している業者を確認してください。 |
Q.建物の建築年に制限はあるか。 | A.建物自体の建築年に制限はありません。瓦屋根が令和3年12月までに施工がされたものであれば補助対象になる可能性があります。 |
Q.一部分だけ修理したいが対象か。 | A.瓦屋根診断の結果、現行の基準に適合していないと判断された箇所は全て改修することが必要です。 |
Q.雨漏りしているが、補助対象か。 | A.雨漏りの補修のみの工事は対象外です。 |
Q.漆喰等の補修は対象になるか。 | A.漆喰のみの補修は対象外です。 |
Q.改修のみ、又は診断のみの補助は受けれますか。 | A.補助申請は可能です。改修のみ補助制度を活用する場合でも診断は必要となりますのでご注意下さい。 |
Q.スレート屋根は対象か。 | A.瓦屋根が対象です。 |
Q.倉庫の屋根は対象か。 | A.居住用に使用する建物のみが対象であり、倉庫、納屋等は対象外です。 |
Q.一棟の中で瓦部分と瓦以外の屋根部分がある場合、対象になるか。 | A.瓦屋根部分のみが対象となります。 |
Q.改修後は瓦屋根以外の屋根に変更しても良いか。 | A.改修後が瓦屋根以外の場合も対象となります。 |
Q.カラーベストや外壁の塗替えの補助はあるか。 | A.屋根、外壁塗装につきましては特定の地域のみ景観維持のための制度がある可能性があります。詳しくはまちづくり推進課へお問合せください。 |
Q.屋根の全面改修は建築確認の対象となるか。 | A.工事の規模、内容により決まります。詳しくは建築指導課へお問合せください。 |
耐震シェルター・防災ベッド等設置費補助金
ご質問 | ご回答 |
Q.事前相談は申請者でなくてもよいか。 | A.申請者が記入したものを代理者が提出することは問題ありません。 |
Q.置く製品に指定はあるか。 | A.愛知県で認められている製品が対象です。補助対象の製品は補助制度案内をご確認下さい。 |
Q.2台置きたいが対象か。 | A.2台置くことはできますが、補助対象になるのは1台分のみです。 |
Q.シェルター等の設置場所に決まりはあるか。 | A.シェルター等は1階のみに設置可能です。 |
Q.シェルターの設置工事はどのくらいの工期がかかるか。 | A.施工内容によって異なりますが、設置は数日で設置が完了する場合が多いです。しかし、設置のために住宅の基礎工事等を行う場合は工期が長くかかる場合がありますので詳しくは施工業者へお問合せください。 |
Q.シェルターやベッドの設置費用はどのくらいか。 | A.費用は設置する製品によって異なります。住環境政策課窓口では各製品のパンフレット等がご覧いただけますので詳しくは住環境政策課までお問合せください。 |
アスベスト対策費補助金
ご質問 | ご回答 |
Q.既に行った調査は補助金の対象か。 | A.既に行った調査や工事については補助対象外となりますのでご注意ください。 |
Q.アスベストの除去の補助は建物を解体する場合でも受けられるのか。 | A.建物を解体する場合のアスベスト調査、アスベスト除去も対象になります。 |
Q.外壁材(成形板)にアスベストの含有が確認された場合、補助制度の活用ができるか。 | A.補助金の対象は吹付けアスベストであり、外壁材(成形板)は補助の対象外です。 |
Q.外壁塗装のアスベスト調査は対象か。 | A.塗装材に含まれるアスベストは補助制度の対象になりません。 |
Q.調査はどこにお願いしたらいいのか。 | A.市内以外の業者でも問題ありませんが、石綿含有調査者の資格を持っている者が検体の採取を行い、指定の協会に所属している分析機関で分析する必要があります。 |
Q.封じ込めも対象か。 | A.対象です。しかし、大きな地震等で建物が破損した場合、アスベストが飛散する可能性がありますのでご注意ください。 |
Q.補助制度を活用して調査をした際、アスベストが検出されなかった場合は調査の補助金はもらえないのか。 | A.調査実施のための補助制度になりますので調査の結果、アスベストの有無に関わらず補助金の支払いの対象になります。 |
その他
ご質問 | ご回答 |
【土砂災害、がけ地近接関係】 Q.対象となる区域かどうか調べたい。どこで確認するのか。 |
A.愛知県土砂災害情報マップで確認することができます。 |
Q.補助金の申請はいつするのか。 | A.補助制度の交付申請は工事契約、工事着工より前に行う必要があります。契約や着工を交付申請より前に行ってしまうと補助制度を活用いただけない場合がありますのでご注意ください。 |