生産緑地地区について
1 生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内において農地等を計画的に保全し、良好な都市環境を形成することを目的に、土地所有者の同意に基づいて、都市計画決定された農地等です。
2 生産緑地地区の要件が緩和されました(令和2年4月1日より施行)
平成29年5月に生産緑地法が改正されたことを受け、本市においても生産緑地が持つ機能や必要性を整理し、生産緑地地区の要件について、令和2年4月1日より以下の2点について運用を改正しました。この改正により、行為制限解除によって面積要件を満たさなくなる生産緑地の解除(いわゆる道連れ解除)について、従来より防止を図ることが可能となりました。
【緩和された要件】
・生産緑地地区の面積要件の引き下げ
・一団の農地等の運用緩和
詳しくはこちらの資料「生産緑地地区の要件が緩和されました」をご覧ください。
3 特定生産緑地制度について
生産緑地地区は、指定から30年が経過するといつでも買取り申出ができることとなり、従来適用されていた税制措置が変わります。そのため、引き続き生産緑地地区を継続し、都市農地の計画的な保全をすることを目的として生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。
・特定生産緑地制度について(左をクリックすると詳細のページへ移行します)
4 生産緑地の買取申出について
生産緑地について、農業の主たる従事者(一定の割合以上従事している者を含む)が死亡や故障によってその後継続して営農することができなくなった場合、又は指定から30年を経過した場合に、生産緑地法の規定に基づいて市に対しそれらの土地について買取りの申出をすることができます。
・生産緑地の買取申出について(左をクリックすると詳細のページへ移行します)
5 その他
・納税猶予の特例適用の農地等該当証明書について(左をクリックすると詳細のページへ移行します)
関連資料
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