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ホーム > 暮らし > 住まい・道路・交通 > 都市計画・景観 > (予告)生産緑地地区の追加指定を行います。

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(予告)生産緑地地区の追加指定を行います。

最終更新日令和7年2月27日 | ページID 042601

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背景・目的

 都市の発展に伴い市街化が進む一方で、生産緑地をはじめとする都市農地は減少傾向にあります。自然環境が有する多様な機能を活用し持続可能で魅力ある都市づくりを進めるために、都市農地をはじめとする市街化区域内の緑地の保全を目的として、生産緑地地区の追加指定を行います。

 生産緑地地区の追加指定を行います(パンフレット)

詳細

申出期間 令和7年8月から9月末を予定しています。(詳細については、令和7年7月にご案内します。)
必要書類

必要な書類は以下のとおりです。(詳細については、令和7年7月にご案内します。)

1 生産緑地地区指定申出書

2 現況写真(農地として適切に管理されていることがわかるもの)

3 土地登記簿謄本(全部事項証明書)※最新のもの

4 印鑑証明※農地等利害関係人全員分、かつ最新のもの

5 公図の写し(コピー不可)※最新のもの

指定要件

生産緑地地区への指定は、以下の要件の全てを満たさなければならないものとします。

1 市街化区域内の農地等であること。

2 農地等として適正に管理されていること。

3 指定する土地に関する権利を有する者(利害関係人)全員の同意がとれていること。

4 指定する農地等の面積は、単独または一団で300平方メートル以上であること。

5 幅員概ね2m以上の道路に2m以上接していること。

詳しくは、こちらの資料「生産緑地地区として指定できる要件について」をご覧ください。

 

 

関連資料

  • 生産緑地地区の指定を行います(PDF形式 390キロバイト)
  • 生産緑地地区として指定できる要件について(PDF形式 180キロバイト)

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お問い合わせ先

都市計画課企画調査係

電話番号 0564-23-6260 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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