私道の管理移管について
私道の管理移管について
道路の管理には、舗装や側溝の補修等、多くの費用が必要です。私道は、その土地の所有者の財産ですから、管理は所有者(又は管理者)ご自身で対応していただくことになります。
私道のうち、一定の要件に当てはまる公共性のあるものは、市に管理を移管することができます。
管理移管の対象について
管理移管できる道路
必須要件(すべて満たすこと)
- 土地が寄附できる(管理移管する部分で分筆されている)
- 抵当権等の権利が抹消できる。
- 路面に降った雨水や私道沿いの家庭排水の流末が公共施設に接続されている(注意1)
- 私設物(カーポート、水道メーター、下水公共桝等)がない(注意2)
- 建築基準法の規制に同意している(又は抵触していない)
選択要件(いづれか一つを満たすこと)
- 都市計画法に基づく開発行為によるもの
- 建築基準法に基づく位置指定道路の指定を受けたもの
- 次のすべてを満たすもの
ア.道路の幅員が4メートル以上のもの
イ.行き止まり道路の延長が愛知県開発許可基準を満たしている(注意3)、又は、公道から公道まで通り抜けているもの
ウ.その道路を使用しなければ生活できない家屋が現に3軒以上(注意4)あるもの
舗装の有無は問いません(注意5)
道路の管理と整備について
管理移管がされた以降、『管理』を市が行います。『管理』とは、道路の穴ぼこやひび割れを埋めることです。
『整備』を要望する場合は、町総代と協議し、「市道等整備要望書」を提出してください。町、学区等の他の整備要望と調整し整備時期を検討させていただきます。『整備』とは、側溝や舗装をすることや、老朽化した側溝や舗装を入れ替えることです。
注意事項
注意1 路面水の流末処理
雨水や排水が民地に入らない状態であり、また、排水構造物に車が乗っても問題ない構造である必要があります。
ただし、流末処理が民地でも、その排水構造物や土地を市に移管できる場合、道路も移管ができる場合があります。水路管理者(河川課又は農地整備課)にご相談ください。
注意2 私設物の撤去
私道に水道メーター、下水公共桝等がある場合、管理移管できません。私設物を移設し、公道並みの本管を布設する工事が必要です。
注意3 開発許可基準の延長
幅員4メートルは延長35メートルまで、幅員6メートルは50メートルまでが基準です。
注意4 建ち並びの軒数
その私道がなければ生活できない家屋の軒数です。角地等で別の市道から出入りできる場合や、空き家はカウントしません。
注意5 舗装の有無
未舗装であっても管理移管は可能です。ただし、その後の管理は管理移管を受けたときの状態を保つことになります。(管理移管は、その後の舗装整備を約束するものではありません。)
管理移管手続きの流れ
1.相談
道路敷地の管理移管をお考えの方は、土木管理課公共物係にご相談ください。
相談に必要なもの
- 位置図
- 公図の写し
- 利害関係者の名簿
窓口
土木管理課公共物係 電話番号:0564-23-6571 西庁舎3階
2.受入連絡
相談に基づき登記状況・現地確認等の事前調査を行い、管理移管の可否を連絡します。
3.書類提出
管理移管が可の場合、市より、「寄附申込書」と「登記原因証明情報及び登記承諾書」を送付します。印鑑証明書(法人の場合は資格証明書)を添えて提出してください。
(補足)
- 管理移管する土地が分筆されていない場合、あらかじめ、私道の管理者(現在の所有者等)が費用を負担して分筆登記をしてください。
- 管理移管する土地に抵当権等の権利が設定されている場合、あらかじめ、私道の管理者(現在の所有者等)が費用を負担して権利抹消の登記を行ってください。
- 登記名義人の相続登記がされていない場合、相続人全員の同意(実印による押印等)が必要です。
4.登記
所有者から市への所有権移転登記を市にて行います。
5.維持補修
管理移管後に発生した穴ぼこやひび割れの補修の要望は、道路維持課の各地区の担当係にご相談ください。
相談に必要なもの
- 位置図
- 現場写真
窓口
- 道路維持課工事1係 電話番号:0564-23-6225 西庁舎3階
- 道路維持課工事2係 電話番号:0564-23-6233 西庁舎3階
- 道路維持課工事3係 電話番号:0564-23-6317 西庁舎3階