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下水道事業受益者負担金のお手続き

最終更新日令和7年5月26日 | ページID 043247

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受益者負担金・分担金について(用語解説)

受益者負担金・分担金制度の目的:下水道は公共の施設ですが、その整備は特定の土地に利益が生じるため、その利益に応じて下水道建設費の一部負担をお願いしています。

受益者負担金・分担金の仕組み:整備された区域の土地に対して、一度限り受益者負担金・分担金が賦課されます。毎年賦課されるものではありません。

  • 賦課(ふか):「誰に、いくら支払ってもらうか」を決めることです。その後に決めた金額を請求します。
  • 未賦課(みふか):受益者負担金・分担金が一度も賦課されていない状態のこと。下水道への接続を希望する場合には支払いが必要です。
  • 猶予(ゆうよ)中:受益者負担金・分担金を賦課した後に支払いをお待ちしている状態のこと。 猶予を申請するには、例えば「駐車場や田畑等で汚水排水していない」などの理由が必要です。
    ※猶予期間が満了する前に更新手続きが必要。また猶予理由がなくなった時や、猶予の継続を希望しない場合には支払いが必要です。

お手続きについて(申告書等ダウンロードはリンク先へ)

まずは、土地ごとの受益者負担金・分担金の賦課状況をご確認ください。賦課済みであれば、お手続きは不要です。

(サービス課お客様料金係 ☎0564-23-6300)

未賦課、猶予中の場合は、以下のような時にお手続きが必要です。

  • 下水道に接続する時(リンク先で申告書等ダウンロードが可能です)
  • 土地の売買・相続をする時(リンク先で申告書等ダウンロードが可能です)

 

 

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お問い合わせ先

上下水道部サービス課お客様料金係

電話番号 0564-23-6300 | ファクス番号 0564-23-7195 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)

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