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ホーム > 暮らし > 上下水道 > 手続き・料金 > 受益者負担金・分担金について

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受益者負担金・分担金について

最終更新日令和5年8月15日 | ページID 018308

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受益者負担金・分担金とは

下水道が整備された地区の土地は、衛生環境が良くなり、利便性や快適性が向上して利用価値が高まります。

整備にかかる工事費を税金のみでまかなうことは、整備されていない地区に土地をお持ちの方との公平性を欠くことになります。

そのため、工事費の一部を、下水道の整備により利益を受ける方に負担していただくものが、受益者負担金・分担金です。

受益者負担金・分担金の金額は、1平方メートルあたりの単価(単位負担金額)と土地の面積を掛け合わせて算出します。

受益者とは

下水道が整備された地区にある土地を受益地といいます。

受益者は、受益地を所有している方または借地権を有する方です。

受益者となる方は、受益者申告書を提出してください。

受益者負担金・分担金の算出方法と納付の流れ

負担金額 単位負担金額×土地の面積(平方メートル)
決定時期

下水道整備の翌年度の6月頃、受益者の申告をしていただき(受益者申告書の提出)、

申告のときに、一括納付か分割納付かを選んでいただきます。

8月頃、受益者および負担金の金額を決定します(受益者決定通知書)。

納付時期

一括納付は、下水道整備の翌年度の10月

分割納付は、下水道整備の翌年度の10月から、1年間または3年間

分割回数 20,000円以上の場合 年3回、3年間の計9回分割
20,000円未満の場合 年3回、1年間の計3回分割

※単位負担金額は地区(負担区)によって異なります。

※一括納付による報奨金制度はありません。

徴収猶予制度

受益地が、農地や山林などで、すぐに下水道を使用しないときなどは、受益者負担金の納付を猶予する制度があります。

猶予を受けるには申請が必要です。徴収猶予申請書を提出してください。

猶予を受けた期間中に、建物を建てるなどして、猶予の理由がなくなったときは、直ちに徴収猶予理由消滅申告書を提出してください。

受益者が変わった場合

受益者が決定したのちに、受益者負担金を納付する方を変更するときは、納付義務承継届を提出してください。

※受益地の売買があり、所有者の登記を変更しても承継届の提出がない場合は、納付義務者は変わりません。

※相続により、亡くなられた受益者の納付義務を承継したときは、納付義務承継届を提出してください。

申告書等ダウンロード

ダウンロードしてお使いください。

  • 受益者申告書

岡崎市下水道事業受益者申告書(ワード形式 16キロバイト)

岡崎市下水道事業受益者申告書(記載例)(PDF形式 14キロバイト)

  • 徴収猶予理由消滅申告書

岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予理由消滅申告書(ワード形式 15キロバイト)

岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収猶予理由消滅申告書(記載例)(PDF形式 14キロバイト)

  • 納付義務承継届

岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金納付義務承継届(ワード形式 16キロバイト)

岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金納付義務承継届(記載例)(PDF形式 14キロバイト)

 

 

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上下水道部サービス課債権管理係

電話番号 0564-23-6300 | ファクス番号 0564-23-7195 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)

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