監査委員の職務
監査委員の職務
職務権限
監査委員の職務権限は、法定主義により制限列挙してその範囲が定められています。
1.監査
- 定例監査(地方自治法(以下「法」という。)第199条第4項)
- 随時監査(法第199条第5項)
- 行政監査(法第199条第2項)
- 補助金等財政的援助団体等の監査(法第199条第7項)
- 公金の収納等に関する指定金融機関等の監査
(法第235条の2第2項又は地方公営企業法(以下「公企法」という。)第27条の2第1項) - 一定数の連署に基づく選挙人の事務監査請求(法第75条)
- 議会の要求監査(法第98条第2項)
- 議会から送付を受けた請願の措置(法第125条)
- 市長の要求監査(法第199条第6項)
- 住民の請求による監査(法第242条)
- 職員の賠償責任に関する監査等(法第243条の2第3項又は公企法第34条)
2.検査
- 現金出納検査(法第235条の2第1項)
3.審査
- 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)
- 基金運用状況審査(法第241条第5項)
- 健全化判断比率等審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項又は第22条第1項)