内部公益通報
内部公益通報
岡崎市では、公益通報者保護法(以下、「法」という。)の規定に基づき、「岡崎市内部公益通報に関する要綱」を定め、本市職員等からの内部公益通報に対応するための通報窓口を設置しています。
【参考】 公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(新しいウィンドウで開きます)
※ 法(第3条第2号)の規定に基づく、⾏政機関に対する一般の労働者等からの公益通報については、こちらになります。通報先等を間違えないように注意してください。
1 内部公益通報の要件
内部公益通報の要件は次のとおりです。
(1) 利用対象者であること。
次のいずれかに該当する利用対象者であること。
ア 職員等 次に掲げる者をいう。
(ア) 市の職にある者及び市を派遣先とする派遣労働者
(イ) (ア)であった者で退職後1年以内のもの
イ 委託先事業者の役職員等 次に掲げる者をいう。
(ア) 市の事務又は事業を市以外の者に委託し又は請け負わせている事業者並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項により公の施設の管理を同項に規定する指定管理者に行わせている事業者の役員及びその従業員
(イ) (ア)であった者で退職後1年以内のもの
(2) 不正の目的で行われた通報でないこと。
虚偽の通報等や、他人を誹謗中傷する目的の通報その他の不正の目的の通報でないこと。
(3) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料していること。
通報対象事実(法第2条第3項各号に定める事実)が生じ、又はまさに生じようとしていると思料して、通報すること。
2 通報方法
利用対象者は、通報窓口に対し、次に掲げる事項を、電子メール、郵送、電話又は面談の方法により知らせることで、内部公益通報をすることができます。
(1) 通報対象事実(公益通報者保護法第2条第3項各号に定める事実)の内容
(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
なお、方法別の具体的な通報手続は、次のとおりです。
(1) メール naibutsuho@city.okazaki.lg.jp へ通報書を送信
(2) 電話 「3 通報先」の内部公益通報窓口担当者宛に電話
(3) 郵送 「3 通報先」の内部公益通報窓口担当者宛に通報書を郵送
(4) 面談 事前に電話等により訪問日時を調整し、「3 通報先」の内部公益通報窓口担当者宛 へ訪問
3 通報先
岡崎市総務部人事課人事係(内部公益通報窓口担当宛)
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
岡崎市役所東庁舎6階
電話番号 0564-23-6002
メール naibutsuho@city.okazaki.lg.jp
4 運用実績
通報件数 | 調査件数 | 是正措置等の件数 | |
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 1件 | 1件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
5 その他
「1 内部公益通報の要件」に記載している通報対象事実(法第2条第3項各号に定める事実)以外の市及び職員等の職務の執行に係る法令に違反する行為及びその他不適正な行為の通報窓口への通報等については、内部公益通報の例に準じて取り扱うものとします。
関連資料
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