情報公開制度
情報公開とは
市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすことを目的とした制度です。 情報公開の総合的な推進を図ることにより、市政に対する皆さんの理解と信頼を深め、公正で民主的な市政の推進に努めます。
【公文書開示請求】
皆さんからの公文書開示請求を受けて、岡崎市情報公開条例に基づき開示・不開示を決定します。
【情報提供】
周知の必要性に応じて市から皆さんへ積極的に情報を提供します。
市政情報コーナー(西庁舎1階)
過去の実施状況はこちら
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業及び下水道事業管理者
- 消防長
- 議会
請求対象となる公文書
平成12年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(注釈)で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有するもの(平成12年4月1日より前に作成・取得した公文書は請求対象外ですが、任意で開示できる場合があります。)
(注釈)電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式、そのほか人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいい、具体的には、CD-Rなどの媒体に記録されたものを指します。
請求できる方
全ての個人、法人などです。市民以外の方でも請求できます。
請求方法
下記の4つの方法で請求することができます。
1 窓口で請求する方法
市政情報コーナー(西庁舎1階)で公文書開示請求書を記入し、提出します。
2 郵送で請求する方法
公文書開示請求書をダウンロードし、下記へ郵送します。
(郵送先)
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
岡崎市総務部総務文書課文書管理係
3 ファクシミリで請求する方法
岡崎市総務部総務文書課文書管理係(ファクス 0564-23-6013)へ送信します。
4 あいち電子申請で請求する方法
あいち電子申請(新しいウィンドウで開きます)
自己を本人とする保有個人情報の開示請求をされるときは、個人情報保護制度をご覧ください。
開示・不開示の決定
原則として、開示請求を受け付けた日から起算して15日以内に開示又は不開示の決定をし、その内容を書面で請求者に通知します。
開示の実施
開示を受けるときは、公文書開示決定通知書を提示してください。
開示の方法は、閲覧、視聴、写しの交付(郵送も可)です。
手数料は無料ですが、写しの交付による開示は実費を負担していただきます。
(補足)
- 両面の場合は、片面を1面として計算します。
- A3を超える大きさの用紙を用いた場合は、A3に換算した額とします。
- 写しの交付の郵送を希望する場合は、郵送料も必要です。
文書等
- 複写したもの(白黒・A3の大きさまでのもの)・1面 10円
- 複写したもの(カラー・A3の大きさまでのもの)・1面 20円
電磁的記録
- 印刷物として出力したもの(白黒・A3の大きさまでのもの)・1面 10円
- 印刷物として出力したもの(カラー・A3の大きさまでのもの)・1面 20円
- CD-R(700MB)に複写したもの・1枚 150円
開示されない情報
請求された公文書は、原則として開示されますが、次の情報は、開示されません。
- 法令などの定めにより、公にすることができないもの
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができることとなるもの、又は特定の個人を識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 公にすることにより、事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 市及び国などの内部又は相互間における審議、検討などに関する情報で率直な意見の交換が不当に損なわれるなどのおそれがあるもの
- 公にすることにより、市又は国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
決定に不服があるときは
請求された公文書が開示できないときは、その理由等を決定通知書でお知らせします。その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき3か月以内に審査請求ができます。
審査請求があったときは、学識経験者などで構成される審査会の意見を聴き、その意見を尊重して審査請求に対する裁決を行います。