個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報に関する権利などについて定め、個人の権利利益の保護を目的とするものです。「岡崎市個人情報保護条例」では、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利のほか、市における個人情報の適正な取扱いを定めています。
参考 消費者庁個人情報保護ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
過去の実施状況はこちら
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業及び下水道事業管理者
- 消防長
- 議会
個人情報とは
氏名、住所、学歴、職歴、各種手当や年金の額などの個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別できないが個人の権利利益が認められるものをいいます。
個人情報の取扱い
個人情報の保有の制限等
利用目的をできる限り特定し、必要な範囲内で個人情報を保有します。
個人情報の利用及び提供の制限
原則として、事務の目的の範囲内において利用及び提供します。また、原則として、市の機関以外のコンピュータとの結合による個人情報の提供はしません。
個人情報の適正管理
事務の目的の範囲内で個人情報を正確かつ最新のものに保ち、個人情報が漏えい、滅失しないように必要な措置を講じます。
個人情報取扱事務届出書の公表
個人情報取扱事務届出書とは
個人情報取扱事務届出書は、次の1から9までの事項について記載されています。また、個人情報取扱事務届出書を一般の閲覧に供することにより個人情報を取り扱う事務の透明性の確保を図っています。
1 個人情報取扱事務の名称
2 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
3 個人情報の利用目的
4 個人情報の記録項目
5 個人情報の対象者の範囲
6 個人情報の収集先
7 岡崎市個人情報保護条例第8条第2項各号のいずれかに該当する利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先
8 要配慮個人情報の有無
9 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護規則で定める事項
個人情報取扱事務届出書の公表
市政情報コーナー(岡崎市役所西庁舎1階)で御覧いただけます。
個人情報の開示請求
実施機関の保有する公文書に含まれる自己の個人情報の閲覧、写しの交付などを請求できます。開示請求のあった個人情報は、原則として開示されますが、次の情報は開示されません。
1 法令の定めにより、開示することができないもの
2 開示することにより、他の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
3 開示することにより、事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの
4 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
5 市及び国などの内部又は相互間における審議、検討などに関する率直な意見の交換が不当に損なわれるなどのおそれがあるもの
6 開示することにより、市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
7 未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求の場合で、開示が当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの
開示を受けた自己の個人情報が事実と違っていたときは、その個人情報の訂正を請求できます。訂正請求するときは、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出又は提示が必要となります。
個人情報の訂正請求
個人情報の利用停止請求
開示を受けた自己の個人情報が収集制限に反して収集したもの、又は利用されたものであるときは、その個人情報の利用停止を請求できます。
個人情報の是正申出
自己の個人情報が不適正に取り扱われていると認識したときは、是正を申し出ることができます。
請求方法
市政情報コーナー(西庁舎1階)で書面(開示請求書・訂正請求書・利用停止請求書・是正申出書)を記入し、提出します。
書面を提出するときは、下記の書類の提出又は提示が必要です。
請求者又は申出者 |
提出又は提示する書類 |
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個人情報の本人
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ア 運転免許証、旅券、船員手帳、個人番号カードなど、官公署が発行した免許証、許可証などで本人の写真が貼り付けられたもの |
イ 健康保険の被保険者証、国民年金手帳、年金証書など、証書でそれを所持する者を本人と認めることが相当であるもの | |
ウ 学生証、社員証など、住所・生年月日が記載された身分証明書で本人の写真が貼り付けられたもの | |
法定代理人 | 情報の本人が提出又は提示する書類及び情報の本人の戸籍の個人事項証明書など法定代理人であることを証明する書類 |
相続人など | 情報の本人が提出又は提示する書類及び遺言書、遺産分割に係る協議書などで相続人などが法的地位を承継したことを明らかにする書類 |
任意代理人 ※個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報という。」に限る。
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エ 特定個人情報の本人(委任者)が全て記入し、自署又は記名押印した委任状(3か月以内に作成されたもの) |
オ 特定個人情報の本人(委任者)の本人確認書類、 特定個人情報の本人(委任者)の本人確認書類の写し(写しの余白部分に「原本の写しの相違ありません。」と記載の上、日付及び委任 者の氏名の自署又は記名押印したもので3か月以内に作成されたもの 特定個人情報の本人(委任者)の印鑑登録証明書(3か月以内に作成されたもの。委任状に委任者の実印を押印) |
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カ 任意代人本人の本人確認書類 |
本人確認をする必要がありますので、原則として、郵送・ファクシミリによる請求はできません。
実施機関が行う決定は
原則として、開示請求は受け付けた日から起算して15日以内に、訂正及び利用停止請求は30日以内に決定をし、その内容を書面で請求者に通知します。
開示を受けるときは、個人情報開示決定通知書と上表の本人確認書類を提示してください。
開示請求に係る手数料は 無料ですが、写しの交付による開示は実費を負担していただきます。(白黒印刷は1面につき10円、カラー印刷は1面につき20円。両面の場合は片面を1面として計算します。)
また、是正申出に対する調査結果及び是正するかどうかを書面で申出者に通知します。
決定に不服があるときは
請求された個人情報が開示できないときは、その理由等を決定通知書でお知らせします。その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき3か月以内に審査請求ができます。
審査請求があったときは、学識経験者などで構成される審査会の意見を聴き、その意見を尊重して審査請求に対する裁決を行います。