個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報に関する権利などについて定め、個人の権利利益の保護を目的とするものです。「個人情報の保護に関する法律」では、市の機関が保有する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利のほか、市における保有個人情報の適正な取扱いを定めています。
過去の実施状況はこちら
制度を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業及び下水道事業管理者
- 消防長
個人情報とは
氏名、住所、学歴、職歴、各種手当や年金の額などの個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別できないが個人の権利利益が認められるものをいいます。
個人情報の取扱い
個人情報の保有の制限等
利用目的をできる限り特定し、必要な範囲内で個人情報を保有します。
個人情報の利用及び提供の制限
原則として、事務の目的の範囲内において利用及び提供します。
個人情報の適正管理
事務の目的の範囲内で個人情報を正確かつ最新のものに保ち、保有個人情報が漏えい、滅失しないように必要な措置を講じます。
個人ファイル簿の公表
個人情報ファイル簿とは
市が保有する「個人情報ファイル」のうち、本人の数が1,000人以上のものについては、
その名称、利用目的、記録項目等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成・公表しています。
また、個人情報ファイル簿を一般の閲覧に供することにより個人情報を取り扱う事務の透明性の確保を図っています。
個人情報ファイル簿の公表
市政情報コーナー(岡崎市役所西庁舎1階)でも御覧いただけます。
保有個人情報の開示請求
実施機関の保有する公文書に含まれる自己の保有個人情報の閲覧、写しの交付などを請求できます。開示請求のあった保有個人情報は、原則として開示されますが、次の情報は開示されません。
1 開示することにより、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
2 開示することにより、他の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
3 開示することにより、事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの
4 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
5 市及び国などの内部又は相互間における審議、検討などに関する率直な意見の交換が不当に損なわれるなどのおそれがあるもの
6 開示することにより、市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
保有個人情報の訂正請求
保有個人情報の利用停止請求
開示を受けた自己の保有個人情報が収集制限に反して収集したもの、又は利用されたものであるときは、その保有個人情報の利用停止を請求できます。
請求方法
市政情報コーナー(西庁舎1階)で書面(開示請求書・訂正請求書・利用停止請求書)を記入し、提出します。
書面を提出するときは、下記の書類の提出又は提示が必要です。
請求者又は申出者 |
提出又は提示する書類 |
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個人情報の本人 |
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード等(いずれも保有個人情報開示請求書(様式第2号)に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているもの) |
法定代理人 | ・ 戸籍の個人事項証明書など法定代理人であることを証明する書類 ・ 法定代理人の本人確認書類 |
任意代理人 |
・ 本人(委任者)が全て記入し、自署又は記名押印した委任状(請求日30日以内に作成されたものであって、複写物は認められません。) ・ 本人(委任者)の本人確認書類の写し ・ 任意代理人の本人確認書類 |
本人確認をする必要がありますので、原則として、ファクシミリ及びメールによる請求はできません。
実施機関が行う決定は
原則として、開示請求は受け付けた日から14日以内に、訂正及び利用停止請求は30日以内に決定をし、その内容を書面で請求者に通知します。
開示を受けるときは、保有個人情報開示決定通知書と上表の本人確認書類を提示してください。
開示請求に係る手数料は 無料ですが、写しの交付による開示は実費を負担していただきます。(白黒印刷は1面につき10円、カラー印刷は1面につき20円。両面の場合は片面を1面として計算します。)
決定に不服があるときは
請求された保有個人情報が開示できないときは、その理由等を決定通知書でお知らせします。その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき3か月以内に審査請求ができます。
審査請求があったときは、学識経験者などで構成される審査会の意見を聴き、その意見を尊重して審査請求に対する裁決を行います。