公共施設における自動販売機の設置事業者を募集します。
岡崎市では、健全な財政運営の推進と公有財産の有効活用を図ることを目的として、公募により公共施設における自動販売機設置事業者を選定し、行政財産目的外使用許可を行います。
自動販売機の設置を希望する事業者を募集いたしますので、詳しくは下記の「公共施設における自動販売機設置事業者募集要項」をご覧ください。
募集要項
募集方法
公募により、募集物件に対し市が設定する最低使用料以上の額で、かつ最高の価格で応募申し込みを行った者を選定し、審査ののち設置事業者と決定します。
募集物件
物件数:15物件 各物件の詳細につきましては「募集要項」 の「物件調書」をご覧ください。
使用期間
基本的に令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。物件により異なりますので、詳細につきましては「募集要項」 の「物件調書」をご覧ください。
公募参加者資格
次の要件の全てを満たす者であること。
- 自動販売機による飲料又は食品の販売及び自動販売機の管理を自ら行う法人であること。(岡崎市入札参加資格者名簿の登録の有無は問いません。)
- 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
- 岡崎市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書に基づく排除指導を受けていないこと。
なお、既に実施された本市の公共施設における自動販売機設置事業者募集において、設置事業者に決定しながらその契約期間中に中途解約を行った者は、直近に行われる当該物件の公募には参加できません。ただし、市が中途解約にやむを得ない理由等があると認める場合は、この限りではありません。
見積書・公募参加申込書兼誓約書の提出
受付期間
令和7年2月13日(木)午後5時15分まで
郵送可。直接提出の場合は上記期間中の土・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで受け付けを行います。
提出場所
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 財務部行政経営課(東庁舎5階)
注意事項
- 見積書の提出日以前に、必ず現地確認を行ってください。
- 施設及び物件調書の条件に関することは、所管課へ直接お問い合わせください。
- 見積額は1年度分の額(消費税額相当分を含む。)とし、見積書は物件毎に1部ずつ作成してください。
- 見積書及び公募参加申込書兼誓約書は指定の様式を使用してください。
書類様式
審査の方法
審査の対象となる者
見積書記載額が最高額(最低使用料以上)の者(「落札候補者」といいます。)
審査書類の提出
落札候補者には落札候補者に決定したこと及び審査書類の提出の連絡をします。
連絡を受けた落札候補者のみ審査書類を提出します。
審査書類
- 役員名簿(様式3)
- 会社法人用全部事項証明書(履歴事項証明書または現在事項証明書)
- 市税等納税証明書(証明日現在滞納がないことの証明)
市内の方…本市のもの
市外の方…住所地等のもの(本市において市税に該当する税目がある場合は本市のものも含む。)
※書類は1社につき各1部で結構です。
※原本を提出してください。
書類様式
提出について
提出期限
令和7年3月7日(金)必着
提出方法
持参又は郵送
提出先
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 財務部行政経営課(東庁舎5階)
設置について
上記の審査に合格した者のみ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可を受け、設置を行うことができます。設置日までに行政財産目的外使用許可申請書(別紙様式4)を提出し、行政財産目的外使用許可書(別紙様式5)の交付を受けてください。
ただし、物件番号9,10、11については、都市公園法第5条第1項に基づく公園施設設置許可により行います。必要な手続及び提出書類等が異なるため、詳細は担当課に問い合わせてください。
設置にあたっては、事前に日時等を施設管理者と協議し、令和7年4月1日(火)から同月30日(水)までに完了するものとします。(施設の閉館日等は設置できない場合があるため、注意してください。)転倒防止措置等を取るなど、安全面に十分に配慮してください。
関連資料
自動販売機設置事業者募集要項(PDF形式 2,117キロバイト)
(様式1・記載例付き)公募参加申込書兼誓約書(ワード形式 21キロバイト)
(様式2・記載例付き)見積書(ワード形式 39キロバイト)
(様式3・記載例付き)役員名簿(ワード形式 43キロバイト)
(様式4・記載例付き)行政財産目的外使用許可申請書(ワード形式 29キロバイト)
(様式5)行政財産目的外使用許可書(案)(ワード形式 56キロバイト)
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